この記事は、書庫のある家.comの「子どもは誰の扶養にすると節税?16歳未満の年少扶養控除と住民税非課税の関係」に移転しました。
でも、 実は、扶養控除が使えなくなっても、夫婦共働きの場合、「誰の扶養にするか」はとても大事です。
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16歳未満の子供については、扶養控除(所得控除38万円、個人住民税33万円)が使えません 。
所得税は平成23年からでしたので、最近、初めて子どもが産まれた方からすれば、「そんなのあったの!? でも、もう関係ないね」と思われるかもしれませんね。でも、 実は、扶養控除が使えなくなっても、夫婦共働きの場合、「誰の扶養にするか」はとても大事です。
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10月~11月頃になると、勤め先から「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」 というものをもらって、家族の名前や年齢を書くかと思います。

右上に「扶」を〇で囲んだものがあるように、通称「マルフ(マル扶)」と呼ばれています。
注意:「平成27年分」か「平成28年分」かよくご確認ください。平成27年分も年末調整で書き換えることは可能です。
さて、16歳未満は扶養控除がなくなりました。
控除対象扶養親族も「16歳以上(平成13年1月1日以前生まれ:平成28年分の場合)」が対象となっています。

でも、1番下にこんな欄がありますよね。

子供が小さい方は、きっと、この欄にお子さんの名前を書いているかと思います。
旦那様のマルフに書いてる?
なるほど、そうですか。
でも、16歳未満の扶養控除がなくなったのに、なぜ、書かなければならないのでしょうか?
そもそも「住民税に関する事項」ってどういうこと?
このとき、子供2人を夫の扶養に入れようが、妻の扶養に入れようが、「夫」の税金に影響はありません。
たいていの方は、「夫」の扶養に入れることでしょう。
・・・あんまり大きな声では言えないのですが、「妻」の扶養に入れると、この場合は、「妻」の税金が節税になる場合があります。
まずは、「夫」の扶養にした場合です。
【例1】
子供の2人を「夫」の扶養にした場合の「妻」の税金
個人住民税には所得割と均等割がありますが、所得割の税率は10%、均等割は4千円とします(厳密には市町村によって少し異なります)。
所得税
個人住民税(所得割)
個人住民税(均等割)
0.4万円
合計11.4万円
次に、「妻」の扶養にした場合です。
【例2】
子供の2人を「妻」の扶養にした場合の「妻」の税金
合計3.9万円
いかがですか??
【例1】
子供の2人を「夫」の扶養にした場合の「妻」の税金
合計11.4万円
【例2】
子供の2人を「妻」の扶養にした場合の「妻」の税金
扶養を誰にするかによって、個人住民税(所得割)の7.5万円分だけ、節税になっていることがお分かりいただけましたでしょうか?
扶養0人なら
108万円>35万円
で課税なのに、
扶養2人なら
108万円≦137万円
で非課税になるのです。
一方で、夫の扶養にしても、夫の年収は今回の場合500万円で所得346万円(>137万円>35万円)です。
だから、夫の扶養にしても妻の扶養にしても、「夫の税金」は変わらないのです。
でも、なぜか「妻の税金」は大違いなのです。
こういう話をすると、「でも、うちは子供を旦那の健康保険の扶養にしちゃったから、今さら私に変えられないわ」なんて思うのですが、 「健康保険の扶養」と「税金の扶養」は関係ないです。
反論するなら、
共働きなら夫婦でお金を出し合っているので、どちらか一方が1人で扶養しているわけではない
あたりでしょうかね。
ただ、育児休業中の方が扶養にしていいかと聞かれると、事実上はできるのですが、微妙ですね。う~ん。微妙です。
1:夫の勤め先で手当てが出る場合
実際のところ、問題が起こるのは、夫の勤め先で家族手当・扶養手当のようなものが出ている場合です。
扶養から外すと手当がもらえなくなる場合があります。
よく確認しましょう。
2:夫婦2人とも年収300万円以上の場合
扶養人数が4人以上必要になるのでハードルが高くなります。
つまり、たいていどちらも個人住民税は非課税にならないので、どっちの扶養にしても同じです。
3:16歳未満でも子供が「障害者控除」の対象となるとき
うちはまさにこれなのですが、「所得税」でも「個人住民税」でも障害者控除ができるため、年収が多い方の扶養とした方が良いと思います。
4:「保育料」に影響がある場合
コメントでご質問をいただいて難しいなと思ったのが保育料ですね。
市町村によってバラバラなのですが、意外と16歳未満の子供も扶養として計算して金額を決めていて、旦那様の扶養にしておいた方が保育料が少なくてすむ可能性もあるのでご注意ください。
まあこれは、市町村に確認するのがよいでしょう。
5:児童手当などの所得制限
「扶養」の数にカウントされます。所得がギリギリの方は、ご注意ください(2015/03/14追記:しょうさん、ご指摘ありがとうございました)。

6:社会保険への影響
健康保険の扶養は税金の扶養と違うと書きましたが、健康保険を含めた社会保険への影響はご加入しているものによってそれぞれ異なります。
特に自営業の方はご注意ください。
・・・このように、住民税だけを見れば大きな違いなありますが、ほかの制度で影響が出る場合があります。
そのため、最終的には「絶対できます!」って言えないんですね。
自己責任でお願いします。
ちなみに、扶養の変更のタイムリミットは確定申告までですので、翌年3月15日を超えたら事実上、その年の分は変更できないと思った方が良いと思います。
参考になった記事
・夫婦共働きです。夫は自営のため確定申告、妻は会社員のため年末調整を行いますが、子供2人(8歳、3歳)をどちらの扶養に

右上に「扶」を〇で囲んだものがあるように、通称「マルフ(マル扶)」と呼ばれています。
注意:「平成27年分」か「平成28年分」かよくご確認ください。平成27年分も年末調整で書き換えることは可能です。
さて、16歳未満は扶養控除がなくなりました。
控除対象扶養親族も「16歳以上(平成13年1月1日以前生まれ:平成28年分の場合)」が対象となっています。

でも、1番下にこんな欄がありますよね。

子供が小さい方は、きっと、この欄にお子さんの名前を書いているかと思います。
旦那様のマルフに書いてる?
なるほど、そうですか。
でも、16歳未満の扶養控除がなくなったのに、なぜ、書かなければならないのでしょうか?
そもそも「住民税に関する事項」ってどういうこと?
「妻」の扶養にすると「住民税」が節税になる場合がある??
例えば、夫・年収500万円(所得346万円)、妻・年収180万円(所得108万円)で、16歳未満の子供が2人いるとします。社会保険料控除などは無視します。このとき、子供2人を夫の扶養に入れようが、妻の扶養に入れようが、「夫」の税金に影響はありません。
たいていの方は、「夫」の扶養に入れることでしょう。
・・・あんまり大きな声では言えないのですが、「妻」の扶養に入れると、この場合は、「妻」の税金が節税になる場合があります。
まずは、「夫」の扶養にした場合です。
【例1】
子供の2人を「夫」の扶養にした場合の「妻」の税金
個人住民税には所得割と均等割がありますが、所得割の税率は10%、均等割は4千円とします(厳密には市町村によって少し異なります)。
所得税
180万円-72万円※=108万円(所得)
※給与所得控除
108万円-38万円※=70万円
※所得税の基礎控除
※給与所得控除
108万円-38万円※=70万円
※所得税の基礎控除
70万円×5%=3.5万円
個人住民税(所得割)
108万円(所得)-33万円※=75万円
※個人住民税の基礎控除
※個人住民税の基礎控除
75万円×10%=7.5万円
個人住民税(均等割)
0.4万円
合計11.4万円
次に、「妻」の扶養にした場合です。
【例2】
子供の2人を「妻」の扶養にした場合の「妻」の税金
所得税
個人住民税(所得割)
180万円-72万円※=108万円(所得)
※給与所得控除
108万円-38万円※=70万円
※所得税の基礎控除
※給与所得控除
108万円-38万円※=70万円
※所得税の基礎控除
70万円×5%=3.5万円
0円
個人住民税(均等割)
0.4万円
0.4万円
合計3.9万円
いかがですか??
【例1】
子供の2人を「夫」の扶養にした場合の「妻」の税金
合計11.4万円
【例2】
子供の2人を「妻」の扶養にした場合の「妻」の税金
合計3.9万円(▲7.5万円)
扶養を誰にするかによって、個人住民税(所得割)の7.5万円分だけ、節税になっていることがお分かりいただけましたでしょうか?
なぜ「住民税」が節税になる?
個人住民税の所得割は、扶養にしている人がいると、
35万円×(1+扶養人数)+32万円
までの所得の人は、「非課税」となる所得税にはない取扱いがあります(市町村によって少し異なることがあります。均等割もありますが、もともと均等割自体が少ないので、説明は割愛します)。
この扶養人数に、16歳未満の子供も含めていいとなっています。
【扶養人数と非課税の関係】
0人
所得35万円まで
(年収100万円以下)
1人
所得102万円まで
(年収170万円以下)
2人
所得137万円まで
(年収221万円以下)
3人
所得172万円まで
(年収271万円以下)
※年収は目安です。所得の基準は市町村によって微妙に異なる場合がありますのでご確認ください。
今回は「妻」の扶養人数に子供2人を入れたので、所得137万円まで個人住民税の所得割は非課税です。
年収180万円のパート収入の場合、給与所得控除が72万円あるので、差し引き108万円が所得となります。
※給与所得控除をした後の「所得の金額」は次のサイトの一番下のボックスに自分の年収を入れてボタンを押せば簡単に計算できます。
参考 給与所得控除(国税庁)
35万円×(1+扶養人数)+32万円
までの所得の人は、「非課税」となる所得税にはない取扱いがあります(市町村によって少し異なることがあります。均等割もありますが、もともと均等割自体が少ないので、説明は割愛します)。
この扶養人数に、16歳未満の子供も含めていいとなっています。
【扶養人数と非課税の関係】
0人
所得35万円まで
(年収100万円以下)
1人
所得102万円まで
(年収170万円以下)
2人
所得137万円まで
(年収221万円以下)
3人
所得172万円まで
(年収271万円以下)
※年収は目安です。所得の基準は市町村によって微妙に異なる場合がありますのでご確認ください。
今回は「妻」の扶養人数に子供2人を入れたので、所得137万円まで個人住民税の所得割は非課税です。
年収180万円のパート収入の場合、給与所得控除が72万円あるので、差し引き108万円が所得となります。
※給与所得控除をした後の「所得の金額」は次のサイトの一番下のボックスに自分の年収を入れてボタンを押せば簡単に計算できます。
参考 給与所得控除(国税庁)
扶養0人なら
108万円>35万円
で課税なのに、
扶養2人なら
108万円≦137万円
で非課税になるのです。
一方で、夫の扶養にしても、夫の年収は今回の場合500万円で所得346万円(>137万円>35万円)です。
だから、夫の扶養にしても妻の扶養にしても、「夫の税金」は変わらないのです。
でも、なぜか「妻の税金」は大違いなのです。
こういう話をすると、「でも、うちは子供を旦那の健康保険の扶養にしちゃったから、今さら私に変えられないわ」なんて思うのですが、 「健康保険の扶養」と「税金の扶養」は関係ないです。
この裏ワザの注意点
まず、「そもそも夫の方が収入が多いのに、妻の扶養にしていいのか?」と人によってはそういうことをいうかもしれませんね。反論するなら、
共働きなら夫婦でお金を出し合っているので、どちらか一方が1人で扶養しているわけではない
あたりでしょうかね。
ただ、育児休業中の方が扶養にしていいかと聞かれると、事実上はできるのですが、微妙ですね。う~ん。微妙です。
1:夫の勤め先で手当てが出る場合
実際のところ、問題が起こるのは、夫の勤め先で家族手当・扶養手当のようなものが出ている場合です。
扶養から外すと手当がもらえなくなる場合があります。
よく確認しましょう。
2:夫婦2人とも年収300万円以上の場合
扶養人数が4人以上必要になるのでハードルが高くなります。
つまり、たいていどちらも個人住民税は非課税にならないので、どっちの扶養にしても同じです。
3:16歳未満でも子供が「障害者控除」の対象となるとき
うちはまさにこれなのですが、「所得税」でも「個人住民税」でも障害者控除ができるため、年収が多い方の扶養とした方が良いと思います。
4:「保育料」に影響がある場合
コメントでご質問をいただいて難しいなと思ったのが保育料ですね。
市町村によってバラバラなのですが、意外と16歳未満の子供も扶養として計算して金額を決めていて、旦那様の扶養にしておいた方が保育料が少なくてすむ可能性もあるのでご注意ください。
まあこれは、市町村に確認するのがよいでしょう。
5:児童手当などの所得制限
「扶養」の数にカウントされます。所得がギリギリの方は、ご注意ください(2015/03/14追記:しょうさん、ご指摘ありがとうございました)。

6:社会保険への影響
健康保険の扶養は税金の扶養と違うと書きましたが、健康保険を含めた社会保険への影響はご加入しているものによってそれぞれ異なります。
特に自営業の方はご注意ください。
・・・このように、住民税だけを見れば大きな違いなありますが、ほかの制度で影響が出る場合があります。
そのため、最終的には「絶対できます!」って言えないんですね。
自己責任でお願いします。
ちなみに、扶養の変更のタイムリミットは確定申告までですので、翌年3月15日を超えたら事実上、その年の分は変更できないと思った方が良いと思います。
参考になった記事
・夫婦共働きです。夫は自営のため確定申告、妻は会社員のため年末調整を行いますが、子供2人(8歳、3歳)をどちらの扶養に
・年少扶養控除廃止と住民税の非課税制度(PDF注意)
・共働き夫婦の扶養親族 年少扶養はどちらにつける?
特に2つ目の記事の計算例は、このブログ記事を書くときに参考にさせていただきました。
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2015年(平成27年)分の年末調整に関する記事をまとめています。

次のページへ 「早生まれ」の子どもは扶養控除と児童手当で損をする理由
・共働き夫婦の扶養親族 年少扶養はどちらにつける?
特に2つ目の記事の計算例は、このブログ記事を書くときに参考にさせていただきました。
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2015年(平成27年)分の年末調整に関する記事をまとめています。

次のページへ 「早生まれ」の子どもは扶養控除と児童手当で損をする理由



コメント
コメント一覧 (80)
こちらの記事を読んで、私の方に移そうかなぁーと思いました。
質問なんですが、私はパートで年収が105〜110万なんですが、移した場合に意味はありますか?
私の方に移す場合は会社の経理の方に伝えて、夫は夫の会社の経理の方に記載を辞めてもらうように話したら大丈夫ですか?
初めてなのに質問すいません。
おはうございます
まりんさんが年収105~110万円ということですと、16歳未満のお子さん1人を
扶養にするだけでも住民税の非課税になりそうですね。
103万円超で働いているということは、配偶者手当みたいのはなさそうでしょうか。
ただし、例えば、お子さんを扶養にしていることでもらえる扶養手当とか家族手当とか
他にも関係あるものがないか、ご主人の会社にてご確認ください。
方法ですが、数か月後には年末調整ですので、そのときに「26年」の「マルフ」
と「27年」の「マルフ」をもらうことになるかと思います。
今回は「26年」のまりんさんのマルフの1番下の欄に、お子さんのことを書いて、
「26年」のご主人のマルフの1番下の欄に書いてあったお子さんのことを削除して
ください。これで、まりんさんの方に住民税の扶養がつくことになります。
特に今から変更のお願いを経理の方にしなくても大丈夫ですよ^^
「27年」のマルフは同様にまりんさんの方にとりあえず書いておいて、もし変更
するならまた来年の年末調整の時に書き直せばよいでしょう。
年末調整については、10月くらいにまた記事にした方がよさそうですね。
ご質問、ありがとうございました。
子供2人が保育園なので保育料にも関わってくることなんで、私の方に移したいと思います!
夫の会社からは手当てなど一切ないんですが、年末調整の時に何かを書いたりとかないんです!
私の方も書かされたり紙を貰ったりしてません。会社が適当なんですかね、、、2人とも源泉徴収票はちゃんと貰ってるんですが( ; ; )
こんばんは
保育料ですか! それは記事に書きませんでしたね。
ご主人の所得でおそらく計算されているかと思いますが、
保育料は多くの自治体で扶養控除があるものとして計算するので、
2人ともまりんさんの扶養にすると、場合によっては保育料が増えてしまう
可能性がありますね。少し難しいところです。
ちょっとここまで来ると具体的なシミュレーションになってしまって、
残念ながらコメントではお答えできない範囲になってしまいます。
(2人とも移す、1人だけ移すとどうなるかの検討でしょうか)
また、おそらく10月か11月頃になると紙が来るかもしれませんが、
そうですか・・・もらっていないのですね。
そういうことであれば、経理の方に相談して、扶養の付け替えを
行うのも1つかもしれませんね。
丁寧に答えて下さって感謝です!
こんにちは
お役に立てて幸いです。保育料の件は、できれば記事にしたいですね。
ちょっと検討してみます。
26年8月に二人目を出産し、育休中の妻です。
夫の年末控除の配偶者特別控除を受けられることも12月21日の記事で知りました(汗;)。
何も知らず勉強不足だったと反省して、勉強させていただきます。
妻の私は27年は所得がないものの住民税だけ引かれると思います。
ここで質問なのですか、
この場合も生まれた0歳の子、3歳の長女を妻の住民税上の扶養にした方が節税になりますか?
12月の年末控除に間に合わなかった場合もすることはできますか?
昨年以前の分もさかのぼることはできますか?
はじめまして^^
お二人目のご出産、おめでとうございます。
8月出産だと、配偶者特別控除くらいですか。
参考になり幸いです。
27年の住民税についてどうか、というご質問なのですが、
2人 → 所得137万円まで
であればその可能性が高いと思われます。
収入ベースで言うと、220万円(所得136万円)以下なら
おそらく対象かと思われます。
年末調整に間に合わない場合でも、確定申告で対応すればできます。
記事に追記しましたので、参考にしてください。
この場合、ご主人様の方でも確定申告が必要となる可能性が
ありますので、ご注意ください。
(ご主人様の会社で、扶養手当のようなものがあると、これをすることで
もらえなくなる場合もあると聞きますので、扶養にしないことによる
デメリットがないか、ご注意ください。)
また、昨年以前については、お住まいの市町村の市民税に関する部署に
お問い合わせいただければ、対応できるかがわかるかと思います。
担当者が「そんなこと知らない」という可能性は常にありますので、
そこは担当者にうまく説明していただかないといけませんが、
うまくいけば節税になるかと思います。
記事も改めて読みました!
私の住んでいる自治体では保育料は両親の所得税課税額の合計のようなので、後は夫の会社の扶養手当の規定を確認してみます。
本当にすごい節税になりますね!
目から鱗です。ありがとうございました。
こんばんは^^
そうですね。ぜひご確認ください。
他にも落とし穴があるかもしれませんので、
市町村でご確認ください。
やっと重い腰をあげたところです…
こちらの記事も拝見いたしまして、あれ、こっちも該当するかも…と思いました。
質問なのですが、配偶者控除を受けている方に扶養はつけられるのでしょうか?
不可であれば配偶者控除をはずす次年度から扶養を私につけたいと思います。
保育料についてのことも少しありましたが、こちらもわかる範囲で教えていただけますか?
私のところは夫婦の市民税の合算から算定(16歳未満の控除ありで計算)するそうです。
扶養を私にした場合、夫の市民税はかわらず、私の市民税が減税になり合算も低くなりますので保育料も今までとかわらないか、安くなるかだと思うのですが考え方としてあっているでしょうか?
よろしくお願いいたします。
こんばんは^^
税金の世界において扶養を誰につけるかは、ある意味自由です。
「配偶者控除を受けている方」というのはご主人のことでしょうか?
そうであれば、もちろん扶養をつけるのは可能です。
あるいは、とらさんだとしても、扶養をつけるのは可能です。
ただ、保育料については、実は、4月から新制度に移行する関係で、
よくわからない状況です。ほぼすべての自治体で、所得税から市民税ベースの
判定に代わるのですが、16歳未満の扶養控除分も調整されなくなるなど、
見直しが行われるようです。
おそらく、2月から3月の各自治体の市議会などで決まるかと思いますが、
今年はスタートの年度ということで、調整が働くため、どうしたらどうなるか、
ということが言えない状況です。
答えてもらえるかはわかりませんが、お住まいの自治体でご確認いただくことを
おすすめします。
調べた中で参考になった(といっても、内容はなんだか難しいですが)がありましたので、参考までにリンクを貼っておきます。
http://yodokikaku.sakura.ne.jp/?p=4420
私が育児休暇だったので、配偶者控除を受けようと思っているのですが、さらにこちらの記事を拝見しました。
子ども二人を旦那から私の扶養に移そうとしたのですがふとできるのか疑問に思ったところでした。
保育料についてですが、入園が決まっているものの保育料っていくらなの?と一月に市役所に問い合わせたところ明確な金額の算出法がまだ決まっていないとのことでした。
市民税での計算になっても今までとあまり変わらないようになる予定とのことだったので今までの算出法を聞きましたが、新制度は16歳未満の扶養控除分が調整されなくなるのですね!
勝手に16歳未満の扶養控除分も適用されると思ってしまいました…
四月には新年度が始まるというのに、いつ決まるんでしょうね…
リンク先も拝見してみます。
丁寧に回答していただきありがとうございました!!
こんばんは^^
市民税の計算なので、誰の扶養にするかは重要かと思います。
私が住んでいる市では、夫婦合算ではなく多い方単独で住民税ベースで
判定するようなのでまた違うのですが、16歳未満の扶養控除分ができないと
聞いたため、2人いるため痛いところです。
早く決まるのを見守るしかないですね^^;
私は昨年の6月で仕事を辞め、現在専業主婦です。
自分自身の確定申告もしますが、主人が会社で年末調整の際に色々申請し忘れたようで…調べている内にこちらに行き着きました。
11月に子どもが産まれましたので、主人の源泉に年少1名の記載があります。
子どもの扶養を私にすれば住民税が節税出来ると思うのですが(私の所得は120万いかないくらいです。)主人の確定申告で配偶者特別控除の申告、私の確定申告で子どもを扶養にするを行って問題ないという解釈で合ってますでしょうか?
また、現在は育休でもなく完全に無職なので、この状態で子どもを扶養にして申告して問題ないでしょうか?
質問が分かり難かったら申し訳ありませんが、お答え頂ければ幸いです。
こんばんは。
配偶者特別控除が受けられるかどうかと扶養にするかは別の話なので
ご見解の通りかと思います。
一方、無職の状態で扶養かどうか、というのは実例に出会ったことが
ないので私もハッキリしたことが言えないところです。
ただ、感覚的には、職がなくても扶養している人は現実にいるはずなので、
可能ではないかと思っていますが、思い切って税務署あるいは市町村に
確認してみるのも1つの手です。
お礼が遅れて申し訳ありません。
ギリギリですが、今週中に税務署に行って確認してみようと思います。
ありがとうございました。
こんばんは^^
わざわざご連絡、ありがとうございました。
今週中であればまだまだ大丈夫ですよ。
行動あるのみです! うまくいくことを祈っております。
夫婦共に給料所得・事業所得があるため、確定申告をします。
主人の”給与所得者の扶養控除等申告書”で既に息子を申告してしまっているため、
源泉徴収票の”16歳未満扶養親族”に1人と載ってしまっています。
家族手当や扶養手当はないので、私の扶養にしようと思っているのですが、
今回・26年の確定申告も変更できますか?27年からになりますか?
毎年いろいろなことが分からなくなり、税務署で聞いたりインターネットで
調べごとをするのですが、とても分かり易い説明でびっくりしました。
助かります。ありがとうございます。
おはようございます。
「26年分」の確定申告で変更できます。
旦那様の確定申告書第2表の住民税の欄は
お子さんのことは書かず、手書きで
「子供の扶養は⚪︎⚪︎(ちどさんの名前)に変更」と
記載する(源泉徴収票に書いてあるのに
確定申告書にないと漏れているととられる
可能性があるため)
ちどさんの確定申告書第2表の住民税の欄に
お子さんのことを書けば、余程のことが
ないかぎりは扶養が変わるかと思います。
現在、13歳の息子を私の扶養にしていますが、
家内の扶養に移した場合、児童手当支給の所得制限に影響が出ないでしょうか。
確か扶養親族等の数が1人増えるごとに所得制限限度額は38万円増額されたはずだったと思います。
現在、私の所得が児童手当の所得制限ぎりぎりのところで範囲内に収まっているので、
気になって質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
こんばんは^^
まさに、ご指摘の通り、所得制限は扶養のカウントがありますので、
移さない方が良いかと思います。
この点、注意喚起のため、本文に追加させていただきます。
コメント、ありがとうございました。
昨年11月に第一子を出産した新米母です。
産休・育休中は夫に私の扶養控除がつけられる、という話をたまたま上司から聞き、半信半疑で検索したところこちらのサイトに出会いました。
大変勉強になります。ありがとうございます。
質問というか確認で申し訳ないのですが…
私の場合、H26年は9月まで働いていたので(141万超になるため)、H27年から復帰するまで、夫の扶養控除につけようと思います。
H27年から復帰するまでは収入が0(給付のみまたは給付もなし)となりますので。
この場合ですが、上記期間のみ扶養を私に移すことで、住民税の節税になると考えて間違いないでしょうか。(家族手当等については確認します。)
復帰後は私も非課税にはならないので、夫の扶養に戻そうかなと思っているのですが、このようなことは可能なのでしょうか。
こんばんは^^
まず、私の立場は税理士ではないので、個別具体的に
回答できない点、ご了承ください(無償でも法律上問題となりますので)。
その前提で私が回答できる範囲で書かせていただきます。
次の点、ご検討ください。
9月に復帰するとして、1月から8月までは自分の扶養にして、
9月から12月をご主人の扶養に戻すという考え方はありません。
お子さんが扶養になるかどうかは、「年間」を通じた考え方です。
あくまで平成27年という1年間、誰の扶養だったか、それだけです。
いや、そんなことはないと言われた時に思いいたるのは、
「毎月の所得税の天引き」のときに扶養を1人とするかどうかの話です。
確かに、1月から8月までは自分の扶養にして、
9月から12月まではご主人の扶養にすることはできますが、
最終的には年末調整でリセットされるので、平成27年という1年間で
見ると意味のない行為となってしまいます。
大事なのは「年末調整(確定申告をする場合は確定申告)」のときに
誰の扶養になっているか、その1点です。
住民税もそれを元に計算します。
遅くなって申し訳ありません。
分かりにくい書き方をしてしまって申し訳ありません。
例えば、復帰がH28または29年の場合の、H27年分のことです。
一年だけ私は夫の扶養に、子供は私の扶養に入れ、復帰年のH28または29年から子供の扶養を夫に戻す、ということはできるのでしょうか。(当然私は扶養範囲を出ます。)
具体例になってしまう…という話がありましたら、単純に、例えば1年だけ子供の扶養を移動させることは問題ないでしょうか。
こんばんは^^
なるほど!そういうことでしたか。
H27 夫:妻を扶養 妻:子を扶養
H28 夫:子を扶養 妻:扶養なし
他の方のコメントと同じ回答になってしまいますが、
ご主人様が配偶者特別控除を受けることと
お子さんを扶養にするのは別の話ですので可能です。
ただ、実際にそれを行っている方を見たことがないので、
私もそれで実際に問題がないかまではわからないところです。
ただ、感覚的には、それこそ職がなくても扶養している人は現実にいるはずなので、
可能ではないかと思っていますが、思い切って住んでいる市町村の税金の担当課に
確認してみるのも1つの手です(市(町・村)民税です)。
(税務署に確認しても、よく考えたら扶養控除が所得税ではないので、
意味がないので、確認するなら市町村ですね)
たぶん、市町村に聞いても、できないとは言わないのではないかなと思うところです。
ご回答ありがとうございました。
その他諸々を調べ、やるのであれば市町の方に確認することにします!
こんにちは^^
わざわざご連絡いただきありがとうございました。
上手く節税できるといいですね!
記事を読ませていただき、早速行動してます!!
私は、H26.4まで働きその後、産休&育休に入りました。出産は、6月でした。
記事を拝見後、会社から源泉徴収票をもらい税務署で確認した結果、配偶者特別控除が受けられることになりました。すでに、医療費控除で確定申告済だったので『更正の請求』という手続きをしました。
それから住民税についてもじっくり調べ、恐らく子は私の扶養に入ってた方が節税になるかと思ってます。しかしながら、確定申告済かつ更正の請求までしていて、今更H26の子を私の扶養にすることは可能なのでしょうか?
また、現在第二子妊娠中でH27も引き続き産休&育休の年になります。実質出勤はしませんが、今の育休と次の産休までを繋ぐのに有給休暇を使い、かつボーナスがあるので数十万円の給与収入がある見込みです。
H26が今更手続き不可であってもH27は年末調整で子を私の扶養控除として申告する価値はあると考えていいのでしょうか?もちろん私は主人の方の年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除を申告するつもりです。
それから、他の方がコメントされてた児童手当に影響する?条件について詳細を教えていただけませんか?
こんにちは^^
行動されるとは素晴らしいですね!
配偶者特別控除の漏れがなく、よかったです。
1)扶養の件
これは更正の請求をしているため難しいような気もします。
ただ、お住まいの市町村の市町村民税を担当している課に聞いていただくと、場合によっては何か手続きで可能かもしれません。
2)27年の件
この扶養の話は、給与の年収が100万円を超えた時に効果がありますので、100万円以下なら残念ながら効果がないと思います。
3)児童手当の件
例えばこちらのサイトにもありますように、ご主人の扶養にしておかないとご主人の年収が大きい時に所得制限に引っかかる可能性があるため、ご注意ください。
http://jidouteate.com/sinjidouteate1/syotoku.html
お住まいの場所にもよりますが、おそらく大体同じくらいの金額基準だと思います。
近いうちに市役所に行ってこようかと思います。相談の結果、住民税については今更どうにもならなかったとしても配偶者特別控除は受けてもらえましたし、また今後フルタイムでなくパートに切り替えることもあると思うので、その際の働き方についても考えることができそうです!
本当に勉強になりました。ありがとうございます!
育休取る方が増えてる中でどのくらいの人がこういった仕組みを理解してるのか、それを思うとチョット残念です。。。知らないと損…ではなく該当者には、申告してくださいね〜って教えてくれたらいいのに(´・_・`)って思います。。。
私(妻)は現在1才の子供がいるため、時間短縮で働いており年収はおそらく180万くらいに
なります。会社の扶養手当も調べると夫より私の会社のほうが高いので、住民税の非課税制度を
抜きにしても、税法上は私の扶養に変更しようかと思っています。
そこで質問ですが、すぐに会社へ申請して変更できたとして、住民税の非課税はいつから適用
として計算されますか。
来年度分でしょうか。 教えてください。
こんばんは^^
6月は年末調整や確定申告を踏まえた住民税が
来るため、おそらく今年度は無理かと思いますので、
『来年度』からではないかと思います。
今、子供をどちらの扶養にした方が我が家の得になるのか勉強中です。
①私、夫の会社では扶養手当(現在、私が3人を扶養)がなく、妻の会社では扶養手当がある点
②妻の年収から計算すると所得控除後172万円以下(個人住民税の所得割が非課税になる)である点
③3人の子持ち(すべて16歳未満)
この三点から、おそらく我が家は、妻の住民税の減税、妻の扶養手当による増収が期待、夫の増税はなく(収入から考えて、こども手当がもらえなくなることもなさそう)、と考えています。まず、この点の理解はおおよそ間違いではないでしょうか。注意点、確認しておいた方が良い点などありましたら教えていただけますでしょうか?
また、上の子が、来年満16歳になりますので、親族扶養控除の対象になるかと思います。その場合は、上の子だけ私の扶養にした方が、何かの減税になるのでしょうか。ご助言をお願いします。
こんばんは。
まず、私の立場は税理士ではないので、個別具体的に
回答できない点、ご了承ください(無償でも法律上問題となりますので)。
少なくともご理解いただいている点は、記事の内容のとおりと考えます。
1つだけ気になるのは、3人とも奥様の扶養にできるかどうかでしょうか。
こればかりは、市町村次第かと思います。ご参考まで。
相談させてください
我が家は旦那が建設国保で私が社会保険で、別々になっています。
年収は旦那が約350万私が約120万です
16歳未満の子供が3人いてるんですが去年、社会保険があるパートに転職してから私が子供3人を扶養しています
それまでは旦那が私を含め四人扶養していたので所得税は安く、年金免除も受けられていましたが、毎月の保険料が高くてきつかったので私の社会保険で扶養に入れた方がいいと思い私にうつしました。
住民税、所得税は高くなり、年金免除も受けられなくなりましたが毎月の保険料が約二万下がったので気にしてなかったのですが私が四人目を妊娠してこの夏に出産予定です。傷病休、産休、育休で今年の年収は下がると思います
そしたらまわりから建設国保は5人目から保険料無料だし旦那の給料の方が高いんだから社会保険やめて旦那が全員を扶養した方がいいんじゃない?と言われました
所得税は安くなるけど、でも四人分の保険料は毎月かかるし扶養も廃止になったし年金免除うけても払わなくていいわけじゃないし…と思ってますがどぅなんでしょうか(ノ_<)
全員、旦那の扶養に入るべきか産まれてから四人の子供だけ旦那の扶養に戻すか子供を分けて扶養に入れるかどぅするのがいいのかわかりません。
ちなみに住民税は45000円が4期に分けてきています
私が住んでいる地域は三人目以降の子供は保育料無料なのでかかりません
長くなってしまいわけのわからない文かもしれませんが回答いただけたら助かります
こんばんは^^
4人目のお子さんのご出産間近ということで、おめでとうございます。
ご主人様はおそらく建設国保+厚生年金+雇用保険の組み合わせで加入されていると推測すると、影響が大きいのはやはり「建設国保」だと思います。
お子さん5人を「ご主人」の扶養にした場合と「まやさん」の扶養にした場合の差が月2万円=年24万円だとすると、おそらく所得税・住民税・厚生年金のデメリットを上回るのではないかと思うところです。
ただ、そもそも収入状況などでまやさんが子どもたちを『扶養』しているといえるかどうかは、正直、役所が判断するところなので分からないところで、ご確認ください。
税金は税理士の無料相談とかで相談して具体的な金額を出してもらって、社会保険は手続きをする役所で計算してもらってそれぞれの場合が比較できると1番よいですね。
6歳と2歳の子供がおり、市県民税の課税に際しての扶養親族をどちらに入れた方がよいか
わかれば教えてください。
こんばんは^^
年収370万円だと、お子さんを扶養にしても市県民税はあんまり影響なさそうですが、例えば、保育料が減るかもしれませんね。
なおさんのご主人はなおさんにとって配偶者なので、配偶者控除が使えそうな予感がしますが、その辺りはどうでしょうか。
こんばんは^^
趣旨、理解しました。
配偶者控除はパートさんの場合は年収103万円が目安ですが、
自営業の方の場合、一般的には確定申告書の『9欄』の合計所得金額が
38万円以下であれば配偶者控除の対象が38万円超76万円未満で
使えます。
つまり、収入から必要経費を引いた金額ですが、76万円以上あるのであれば
配偶者控除は使えませんね。
おそらく、ご主人はお子さんを扶養にされていることで、最終的な
市県民税の非課税になっているということでしょうか。
ということであれば、今のままがいいような気がします。
私は今年の5月に第一子を出産し今は育休中です。そこで質問ですが、子供を私(妻)の税法上の扶養にし、さらに夫が(育休中の私の)配偶者控除を受けることは可能でしょうか。
恥ずかしながら、子供が産まれるまでは税のことなど気にもしていませんでしたので今になり世の中いろいろな仕組みがあるものだと驚いております。
こんにちは^^
ご出産、おめでとうございます。事実上は、可能かと思います。
事実上と歯切れが悪いのは、ほとんどの場合、それで成り立つのですが、
ごくまれに、扶養は少しでも収入がある方がするという考えもあるので、
育休中に扶養してるの?と疑問を持つ方もいるかもしれません^^;
なお、会社の手当や保育料など税金以外に影響がないかはご注意ください。
私は世間知らずで頭が悪く自分だけじゃわからなく、今、扶養の事などでとても悩んでるので、良ければ、色々教えてくださいm(__)m
夫 年収 約270万 家族手当なし
私 パート27年は 年収83万
まだ夫の扶養
(一月に扶養を抜けようか迷い中)
(扶養を抜けたら年収160以上働く予定)
子供3人 小学生と幼児2人です。
27度は非課税でした。
私は扶養から抜けようと思ってるのですが、抜けた場合子供はどっちの扶養が良いのか分からず…
4月から保育園に2人入れる予定です。
よろしくお願いします>_<
こんばんは!
家族のために扶養について真剣に考えている姿、素晴らしいです^^
住民税の方は、3人をご主人様の扶養にすると、ご主人様もギリギリ非課税になる
ゾーンなので、動かす必要はないかもしれませんね。
それより気になるのは、保育園の保育料です。
市町村にもよるのでご確認いただければと思いますが、
「世帯の収入」が基準ですか? それとも年収が高い「ご主人様の収入」だけですか?
もし「ご主人様の収入」だけで判断するのであれば、動かさない方がよさそうですね。
「世帯の収入」で判断ならどちらにつけても同じようにも思います。
ただ、来年の12月の年末調整の時に考えるのも1つの手かもしれませんね。
ひとまず今のところはてなさんはご主人様の扶養から抜けて、お子さん3人は
ご主人様の扶養にしておいて、来年の12月までに保育料やそれ以外に何か
影響がないかなど、情報収集をしてみるのも1つだと思います。
ご参考まで。
つい先日、会社でこれまで支給されていた「児童手当(会社独自の手当です)」未就学児一人につき30,000円/月が扶養親族の子どもが対象になったので受給できなくなると言われショックで落ち込んでいます。そこで、私の扶養親族にいれようかと思いつき、こちらのブログにたどり着いたのです。前置き、長くてすみません!><
下記が私どもの状況になります。
夫:所得 約500万 妻:所得 約144万 正社員、フルタイム勤務(育休復帰後約330万)
・児童手当:0歳 15,000円、3歳 10,000円=25,000円/月→所得の高い者。所得制限 子ども0人 622万
制限受けた場合は、一人につき5,000円=10,000円/月(制限受ける可能性はほぼないです。)
・私の会社の児童手当:未就学児、年収400万以下児童1人につき30,000円/月→受給資格が扶養親族のお子ども対象に変更となった
・子どもたちの健康保険:主人の健康保険になっています。
私の会社に問い合わせしたところ、原則、収入が多い親の方へ子供を扶養として加入すると考えます。が、きつねこさんに扶養加入する手続きは出来ます。ただし、旦那さんの会社で扶養喪失の手続きをして頂く事が必要となります。との回答がきました。
共働きの私達にとって、っちが扶養とかじゃなく、二人で共に生活費等捻出しているのです。私の年収が上回ることだって有りえるのに嫌な決まりだなと思います。会社に対しても正直、働くママ応援と逆行の流れに感じて残念でなりません。ですが、原則としながらも可能とのことなので、夫婦で相談して私の扶養にいれようと話しています。ご感想ほか、メリット、デメリットや抜けているところなどありましたらご教授ください。よろしくお願い致します。
こんにちは^^ neronaです。
非常に勉強してされており、私がこれ以上付け足すものが
あるのか考えるほどです。
扶養を変えて影響があるのは、独自の制度を除けば、この記事に書いたものくらいしか思いつかないところです。
・所得税の扶養
影響なし
・住民税の扶養
非課税の可能性ありですが、これも年収高い方にするように言われる可能性はないとは言えません
・児童手当の扶養
扶養を変えても所得制限の範囲内
・子どもの医療費の一部負担
市町村によって所得制限があったりなかったりですがおそらく扶養を変えても所得制限の範囲内かと
・保育園の保育料
住民税が安くなれば安くなるかも
あと、平成27年のきつねこさんの年収は144万円ですか? 交通費は除くと141万円以下になるなら配偶者特別控除ができそうな気がします。
また、ご出産おめでとうございます(^o^) きつねこさんで医療費控除すれば医療費が10万円以下でもできるので、他の医療費控除の記事もよかったら読んでみてください。
感想としては、きつねこさんの方が年収が高くなるかもしれないのに!という点に、確かに!と思いました。
子どもを育てながら目一杯働く世帯を応援する制度になった方が、国も会社も良くなると思うのですが、あなたたちはお金あるからいいよね、と働く意欲を削ぐのは残念ですね>_<
こんにちは、きつねこです。ご感想、ご意見いただきありがとうございます。
子どもの体調不良看病ですぐにお礼、お返事できず申し訳ありません!
私の復帰する4月から扶養切替えしていただこうと思います。自分の権利主張します!
昨年度の確定申告(もうやらねばです><)、やろうと考えているところでした。
私の源泉徴収票(年末調整済のもの)が会社から送られてきたので、医療費の申告で確定申告をしようと考えていたんですが、私は主人の配偶者特別控除になるんですか!?
関連記事も拝読させていただきます。無知といいますか、日々の生活に追われ、制度はあるにも手続きややこしいなど損してますね。支払い金額は約144万です。交通費が含まれているならば、52,160円が交通費なので、141万以下になります。
あなたたちはお金あるからいいよね、と働く意欲を削ぐというのは、本当に強く思います。
必死に働いているのになぁ。子どもが0歳の時の保育料は一人暮らしの家賃相当で本当になんでこんなに?と思うぐらいもぎ取られるばかりです。
こんにちは! neronaです。
お子さん体調不良でしたか>_<
我が家もしょっちゅうなので、よくわかります。わざわざコメントありがとうございました^^
配偶者特別控除、いけそうですね。まあ、ちょっとしか控除がはないかもしれませんが、ちょっとでも行動してみるのはいいことだと思っています。
1度行動すると、他のことでも「面倒だけど、この前もこれでお金を取り返したし、やってみようかな」という気持ちになりますので。世の中にはいろいろな制度があり、自分で動かないともらえないこといっぱいですので、ぜひ!
交通費はカウントしないので、源泉徴収票の「支払金額」を見て判断してみて下さい。
本当にお金があるかもしれないけど、がんばったんだから~と叫びたいです>_<
せめて保育料ががんばってくれている保育士さんの待遇改善につながるなら、喜んで払うのですが^^;
本当にとても参考になりました。
年末調整では夫の扶養に子供2人を入れておりましたが、平成27年の私の収入が170万円でしたので、
確定申告で夫→私に変更いたしました。
主人の会社の手当にも影響がなく、保育料にも影響がありませんでした。
私の住んでいる市でも以前は16歳未満の扶養親族を保育料算定時に扶養家族として計算していましたが、現在は単純に市民税を収めた額で決まるそうです。節税できれば保育料も抑えられるかもしれません。
助かりました!ありがとうございました!
変更後の質問なのですが(;^ω^)よろしければ教えてください。
住民税は課税される前年の所得を基準に税額が計算されるのですよね?
ということは、今回の変更で節税できるのは平成28年に支払う住民税ということでしょうか?
それとも、平成27年に支払った住民税が還付されるのでしょうか?
基本的なことがわかっておらず・・・もしよろしければ教えてください!
こんばんは! neronaです。
ご質問の件ですが、住民税の時期は28年に支払う分です。
つまり、給料をもらっている場合は、ふつう28年6月か7月分から
住民税が変わります。住民税に還付という考えはないのですね。
本当の意味で節税できているかどうかは、そのときに
わかると思います。
早速教えていただきありがとうございます!
そうなんですね。よくわかりました。
neronaさんのおかげで今回とても勉強になりました。感謝です!
こんばんは! neronaです。
お役に立てて幸いです。
といっても、実際にやってみて気づいたことの方が
何倍も大事です。どんなことでもやってみる姿勢で
今後もがんばってくださいね!
16歳未満の子供が2人います。
夫 年収500万 私(妻)230万 です。住民税ぎりぎり免除にはならないと思いますが、扶養を私につけると金額が安くはなるんでしょうか?
こんにちは! neronaです。
コメントありがとうございます。
残念ながら、金額的にはどちらの扶養にしても変わらないように思われますね。
なお、勤め先によっては、扶養にしていると、手当があったり何か優遇される制度はあったりしないでしょうか。一度ご確認ください。
現在第2子妊娠中の者です。
(正社員、8月出産予定でいろいろあり既に産休中)
第1子の時、配偶者特別控除等について自分なりに調べて申請したので、今年も同じようにするつもりです。
ただ、住民税に関わる16歳未満の扶養親族の申告の欄、特に考えずに主人の方で申告していました。ブログ読ませて頂いて、失敗したなと思っています…。
第1子の育休復帰後は正社員時短でしたので多くても年収280万くらいでした。第2子の育休後は非常勤(パート)での復帰を考えているため、130万未満に抑えようと思っています。
この場合、今回の復帰後は私の方で二人とも16歳未満の申告をした方がいいですよね?(保育料には関係してきません。主人の会社の扶養手当等もありません。)
ブログの途中にあった「育休中の妻でも事実上は申告できるが微妙」というのはどういう理由からですか?
28年分は第1子、29年分からは二人とも私の方で申告しようかとも考えたのですが、しない方がいいのでしょうか?
ちなみに、今年の年収は120万程度になりそうです。来年8月に復帰したとして、100万もいかないです。復帰できなければ0です。主人の年収は550万くらいです。
長々とすみません。
アドバイス頂けたら嬉しいです。
こんばんは^^ neronaです。
コメントありがとうございます。
住民税についてはそうだと考えます。
「微妙」というのは、市町村の中には、「扶養は収入が多い方がすべき」というルールを
持っていて、それ言われると申告をしても後で取り消される可能性があるという意味です。
・・・といっても、今のところコメントをいただく方からは、そのような情報をいただかないので
本当のところがよくわかりませんが。。。
ただ、他に影響がなければ、きなこさんが2人とも申告してダメだったとしても、それは現状
と同じわけですから、そういう可能性もありつつ、試しにやってみるのも1つかもしれませんね。
なお、100万円いかないなら、そもそも住民税がかからないので、どちらを扶養にしても
結果は同じとなります。
そういうことでしたか。市がどう判断するかわかりませんが、今年の分と30年からは私の方で申請してみようと思います。(100万未満は住民税なしでしたね^_^;)
さらに疑問が出てきました。
我が家は住宅ローン減税(夫婦ともに)を受けているのですが、それは関係してきますか?
また、医療費控除も申請していて、ギリギリ5年経つ前に出している状況です…。平成23年分は大掛かりな治療と平成24年分も治療の続きと出産があり、出費が多かったです。
ブログを拝見しますと、収入の多かった主人の方での医療費控除の申請が、必ずしも多く戻るわけではないとのことですが、我が家の場合は、主人の年収が当時450万前後なので、微妙ですよね?細かく計算してみて…ですかね。23年は私の年収は300万超えていますが、24年は産休もあり200万くらいです。
お忙しいのに何度もすみません…。
こんにちは。neronaです。
1 住宅ローン減税
扶養を誰にするかの前に、住宅ローン減税で既に税金が
発生しなくなっているかもしれませんね。
2 医療費控除
医療費控除はおっしゃるとおりで、微妙ですね。
いずれも計算してみないと分からないところです。
そうですよね。
医療費控除の方は、うまくできるかわかりませんが計算してみようと思います。
neronaさんのおかげで疑問が解決されました!ありがとうございます!
いろいろサイトを探してみても古い情報だったり、自分のパターンに合わなかったりしてスッキリしないことが多くモヤモヤしていました。とっても詳しく書いてらっしゃる上、個別の質問にもすぐに答えて頂けて助かります!!
他の記事もじっくり読ませて頂いてます♪ また疑問があったら質問させてください!
こんにちは^^ neronaです。
お役に立てて幸いです。
「自分のパターン」というのは、記事として大事ですよね。
このブログも記事の数が多くなってしまっているので、
今後、カテゴリごとにブログを分割しようと思っているので、
もっとお役に立てるようにしていきたいですね^^
いつでもお待ちしています。
大変おそくなってしまいましたが6月度の給料に住民税はかかっておりませんでした。
今年度は住民税非課税になるそうです。
本当にありがとうございました。
こんばんは! neronaです。
わざわざご連絡いただき、ありがとうございました。
そうでしたか。それはそれはよかったですね。
私は単に道を示しただけで、行動されたりくままさんの
努力のたまものだと思います^^
世の中には、同じように「行動」することで変わることが
たくさんありますので、ぜひ、活用してみてくださいね^^
現在第1子を妊娠中(9月下旬出産予定)で、7月下旬より産休となっている者です。
税金の控除等について無知でしたので、ブログを見て勉強させていただいています。
お忙しいところ恐縮ですが、教えていただきたいことがあります。
私共夫婦は共に公務員で、若干ですが当方の所得の方が多いです。
①出産後の子どもの扶養は、夫婦どちらにいれたほうが良いでしょうか?
ちなみに当方は平成30年3月まで育児休暇を取得する予定です。
②ふるさと納税をしようと考えているのですが、7月下旬までは勤務していたため、あまりお得にならないでしょうか?
勉強不足のためご迷惑をおかけ致しますが、よろしくお願い致します。
こんばんは! neronaです。
このたびは、おめでとうございます^^
さて、ご質問の件ですが、扶養の前にぜひ確認していただきたいのが
「扶養手当」のことです。
税金の損得よりも扶養手当の損得が大きいように思われます。
新米ママさんの扶養にしても、育児休暇中の場合に出ないのであれば、
ご主人様の扶養とすべきかと思います。
(なお、そうでなくとも育児休暇がそれまであるなら住民税のことも特に
損得はないので、気にする必要はないようにお見受けします。)
また、ふるさと納税の件ですが、今年は7か月分の給料と賞与1回分が
おそらく出ているかと思いますので、新米ママさんがふるさと納税をしても
税金が還ってくる余地はあるかと思います。
下記のサイトなどを参考に、いくらまでがお得なのかを計算するとよろしいかと
思いますが、不安なら、ご主人様とそれぞれでやるのもいいかもしれませんね。
「私はふるさと納税をいくらできる?~税金控除になる限度額の目安~」
http://www.furusato-tax.jp/example.html
ご参考まで。
早々にお返事いただき、ありがとうございます♪
なるほど!
まずは「扶養手当」について確認するのが望ましいんですね。
近々、職場に出向く予定があるので確認してこようと思います。
ふるさと納税については、少しお得になりそうなのでやってみようと思います!
ご丁寧にお教えいただき、ありがとうございました(*^-^*)
こんばんは! neronaです。
そうですね。まずは手当からご確認ください。
そして、社会保険(厚生年金・健康保険)のこともご確認ください。
税金のことは、正直最後でOKです。
収入でいうと私が300万台、主人は三倍以上なので現状は児童手当の所得制限に引っかかり満額はもらえていません。
税法上で私の扶養にすることで住民税が非課税にならないのは上記コメントなどのサンプルから推測できますが、児童手当に関してはいかがでしょうか?私の収入であれば満額もらえます。収入の違いが僅差でもないので、聞きにくいのですが、主人も税金がっつりもっていかれてるのに何も手当もないし控除もないので、16歳未満限定で私が不要になったほうが節税になるのかなと思いました。
こんばんは。neronaです。
児童手当については、次の基準を参考に考えますが、
たいてい1番目の世帯の中で収入が高い方を基準に考えるため、
扶養を変えてもあまり意味がない場合がないようです。
イ 収入の状況(今後の状況を含めて恒常的に高い方。ただし、どちらの方も所得制限基準額の範囲内にあることが条件となります。)
ロ 所得税等の扶養控除の状況(どちらの方の扶養親族となっているか)
ハ 健康保険の状況(どちらの方の被扶養者となっているか)
二 住民票上の取扱い(どちらの方が世帯主となっているか)
ホ 職場の扶養手当等の状況(どちらの方に支払われているか)
ここは逆に、ご主人様の税金ががっつり引かれていることを
利用して、ふるさと納税で取り返すのはありかなと思います。
このブログのふるさと納税のカテゴリもご参考にしてみてください。
ふるさと納税、一昨年からささやかに楽しんでやっております。
子育て世帯、二馬力で踏ん張ってますが控除も手当も無く、もしかしたら!と思ってお伺いしましたが、やはりだめですか。やれることはやってみよう!と思いましたが現状維持で、まずは夫婦健康で働き続けられるよう頑張ります!!
こんばんは^^ neronaです。
おっしゃるとおり、最強なのは、働き続けることですね。
元気な身体があればなんでもできる!
何よりの財産は健康ですね!私も頑張ります^^
こんばんは! neronaです。
一般的には、税金と健康保険の扶養は別なので、変わるかどうかは加入している
健康保険次第です。
ただ、今回は、ご主人の国保にお子さんが扶養になっているのですね。
miyumiyuさんは勤め先で健康保険に入っているということでしょうか。
そうすると、
変更前:夫の国保(子どもの分も人数割で割高)、妻の健康保険
変更後:夫の国保(子どもが外れて安くなる)、妻の健康保険(子供を扶養にしても変わらない)
になるのではないかと思います。
この辺りは、健康保険によって考え方が異なるときもあるので、ご参考まで。
住んでいる市町村によっては、市民税を納付する以上に国保が減る場合もありますので。
こんばんは! そうですね。
まずは情報収集をして、それからどうしたらいいか考えるとよいですね^^
給与所得控除後の金額 夫190万、私(妻)145万で16歳未満の子供が4人おります。
27年度までは夫の扶養に4人子どもを入れておりました。夫非課税で、保育料無料、学童料金も半額です。医療費も子供無料です(当方在住自治体は0歳児より少額ですが支払いがあります無料ではありません)。
収入の差があまりないので、子供一人私(妻)へ扶養を移そうかと考えていますが、夫の扶養3人でも非課税でいられるのかぎりぎりな感じをうけますが、いかがでしょうか。夫が非課税のままでいたいのです。ご教示くださいませ。
こんばんは。neronaです。
お住いの市町村にもよりますが、給与所得控除後の金額が書いていただいているとおりなら、3人になると非課税から抜けませんか?
本当にギリギリな感じを受けます。
【扶養人数と非課税の関係】
1人:所得102万円まで
2人:所得137万円まで
3人:所得172万円まで 190万円→アウト
4人:所得205万円まで 190万円→セーフ
実は本日、職場に扶養控除等申告書の提出期限でしたので大変に助かりました。
数字でご提示いただきありがとうございました。
今後も読者として拝見させていただきます。
こんばんは^^ neronaです。
お役に立てて幸いです。
今後も、お役に立てる記事を書いていきたいと思います。