この記事は、書庫のある家.comの「医療費控除の確定申告で還付するために気つけたい12のこと」に移転しました。

決して、医療費が減る制度ではなく、「税金」が減る制度です。
税金が減る制度は、「自己申告」しないと誰もやってくれません。
多くの人が、医療費控除で損をしています。
この記事では、こっそりと他人の失敗事例をご紹介します。
何か1つでもお役に立てたらうれしいです。
え?
切符なんて残っていない?
え?
Suica(電子マネー)だからどうやったらいいかわからない?
別に切符を集めろとか、Suicaの利用記録を出せと言っているわけではありません。
手書きのメモでもExcelでもいいので、簡単に明細書を作っておくとよいですね。
また、子どもが小さくて付添う場合の交通費や、本人の疾病が重度で付添いがなければ通院できない場合の交通費も対象になります。
ちょっと極端ですが、難病で東京の病院でしか治療ができない場合に、大阪から通うための新幹線代も対象となります(大阪の病院で治療ができるのであればもちろん×ですが)。
ちなみに、マイカーで通った場合のガソリン代や駐車料金は対象外です。
タクシーも原則はダメですが、電車やバスでどうしてもいけないときはOKです。
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生計を一というのが難しい言葉ですが、まあ、「家族」ならふつう該当します。
さらに、両親に仕送りをしているような人は、「生計を一」にしているとカウントされるため、その両親の医療費を支払うと、医療費控除の対象となります。
同居しているかどうかは関係がありません。大学に通うためひとり暮らし(別居)をしている息子(仕送りはしている)の医療費だって、支払っていれば、対象になります。
医療費控除は、「自分と自分と生計を一にしている配偶者・親族の医療費を支払った人」が受けることができる制度です。
健康保険は社会保険の話であり、税金とは全く別の制度です。
扶養控除の「扶養」もそうですが、税金のことを考える時に社会保険のことを考える方が多いですが、基本的に別のものです(会社が一致していないといけないとかクレームをつけることはありますが、それは会社の話です)。
そういえば、健康保険組合から「医療費のお知らせ」というものをもらいますが、あの紙は、領収書の代わりにはなりません。ちゃんと医療費は領収書を集めておきましょう。
※国税庁タックスアンサー「健康保険組合から送られてきた「医療費のお知らせ」 」
医療費控除の対象になるのは、一般的には「治療目的」や「医師の指示で使ったもの」です。
一方、「個人の希望」や「予防・美容目的」で使ったものは認められません(インフルエンザの予防接種代とかは予防なので×)。
例えば、治療目的のものであれば、歯科インプラントや、目のレーシック手術なども対象になる場合があります。
発育段階にある子どもの成長を阻害しないようにするために行われる子どもの歯列矯正などは対象となります。
美容目的の矯正は対象外ですが、大人でも、治療目的であると歯科医の証明を受けた矯正は対象になります。
また、差額ベッド代も「個人の希望」で支払うものは対象外ですが、「治療目的」で病院の要請で仕方なく支払うものは対象です。
なお、厚生労働省から治療目的の場合には、差額ベッド代の負担をさせないようにお達しが出ているので、本来、ありえないはずなのですが、現実には、次の記事のようになっていますので、ご興味がある方はどうぞ。
治療や療養に必要な医薬品の購入、例えば、風邪をひいた場合の風邪薬などは対象となります。
薬局で風邪薬を買うのも治療目的なら、ドラッグストアで風邪薬を買うのも治療目的です。
一方、ビタミン剤などの病気の「予防」や「健康増進」のために買うものは、治療でもなんでもないため、対象外です。
そうです。どこで買うかではなく、「目的」が大事なのですね。

そもそも、医療費なんて少なければ少ない方が良いわけですから、受けられなくて良かった!と思えるように、健康第一でがんばりたいですね。
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あなたが医療費控除を受けられるなんて、誰も教えてくれません。
医療費控除とは、自分で確定申告をすることによって、払い過ぎた税金の一部を還(かえ)してくれる制度です。
決して、医療費が減る制度ではなく、「税金」が減る制度です。
税金が減る制度は、「自己申告」しないと誰もやってくれません。
多くの人が、医療費控除で損をしています。
この記事では、こっそりと他人の失敗事例をご紹介します。
何か1つでもお役に立てたらうれしいです。
【失敗1】通院のための「往復の電車代やバス代」を含めなかった・・・
<Aさんのつぶやき>病院へ行くための電車やバスなどの公共交通機関を利用した交通費も医療費控除の対象になりますが、知らない人がなぜか多いです。
医療費の領収書はがんばって集めていたんです。でもまさか、自宅から病院までの電車代が含まれるなんて、全然知らなかったんです。
え?
切符なんて残っていない?
え?
Suica(電子マネー)だからどうやったらいいかわからない?
別に切符を集めろとか、Suicaの利用記録を出せと言っているわけではありません。
手書きのメモでもExcelでもいいので、簡単に明細書を作っておくとよいですね。
また、子どもが小さくて付添う場合の交通費や、本人の疾病が重度で付添いがなければ通院できない場合の交通費も対象になります。
ちょっと極端ですが、難病で東京の病院でしか治療ができない場合に、大阪から通うための新幹線代も対象となります(大阪の病院で治療ができるのであればもちろん×ですが)。
ちなみに、マイカーで通った場合のガソリン代や駐車料金は対象外です。
タクシーも原則はダメですが、電車やバスでどうしてもいけないときはOKです。
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【失敗2】医療費控除は「自分」の分しかダメだと思っていた。
<Bさんのつぶやき>正確には、「自分」と「自分と生計を一にしている配偶者・親族」の分は対象になります。
この前同僚が、奥さんが歯医者で結構かかって奥さんの分も含めて医療費控除したんだよ、って話を聞いて家族の分が合算できるって初めて知ったんですね。
生計を一というのが難しい言葉ですが、まあ、「家族」ならふつう該当します。
さらに、両親に仕送りをしているような人は、「生計を一」にしているとカウントされるため、その両親の医療費を支払うと、医療費控除の対象となります。
同居しているかどうかは関係がありません。大学に通うためひとり暮らし(別居)をしている息子(仕送りはしている)の医療費だって、支払っていれば、対象になります。
【失敗3】医療費控除は「健康保険の対象者」の分しかダメだと思っていた。
<Cさんのつぶやき>合算できると言っても、夫婦共働きで違う健康保険に入っていて、子どもは夫の健康保険に入っているから、私の分は合算できないんじゃ、という方もいるかもしれませんが、関係ありません。
自分は会社の健康保険、妻も勤務先の健康保険に入っているから、妻の分はダメかと思ってたんですよ。
でも、医療費控除は健康保険とは関係ないんですね。
医療費控除は、「自分と自分と生計を一にしている配偶者・親族の医療費を支払った人」が受けることができる制度です。
健康保険は社会保険の話であり、税金とは全く別の制度です。
扶養控除の「扶養」もそうですが、税金のことを考える時に社会保険のことを考える方が多いですが、基本的に別のものです(会社が一致していないといけないとかクレームをつけることはありますが、それは会社の話です)。
そういえば、健康保険組合から「医療費のお知らせ」というものをもらいますが、あの紙は、領収書の代わりにはなりません。ちゃんと医療費は領収書を集めておきましょう。
※国税庁タックスアンサー「健康保険組合から送られてきた「医療費のお知らせ」 」
Q1
健康保険組合が各組合員に交付している「医療費のお知らせ」は、医療費控除を受ける際の領収書の代わりとなりますか。
A1
医療費控除は、その年中に一定額以上の医療費を支払った場合に、その医療費について「領収した者のその領収を証する書類」を、確定申告書に添付するか確定申告書の提出の際に提示しなければならないこととされています。
健康保険組合から送られてきた「医療費のお知らせ」は、「医療費を領収した者のその領収を証する書類」に該当しませんので、領収書の代わりとすることはできません。
【失敗4】健康保険がきかないから対象にならないと思って領収書を捨ててしまった。
<Dさんのつぶやき>保険がきくものしか医療費控除の対象にならないという誤解が多いですが、何の関係もありません。
医療費控除? 歯医者で保険がきくものは入れてるけど、保険がきかない自費のはね・・・。
え? それもいいの!?
医療費控除の対象になるのは、一般的には「治療目的」や「医師の指示で使ったもの」です。
一方、「個人の希望」や「予防・美容目的」で使ったものは認められません(インフルエンザの予防接種代とかは予防なので×)。
例えば、治療目的のものであれば、歯科インプラントや、目のレーシック手術なども対象になる場合があります。
発育段階にある子どもの成長を阻害しないようにするために行われる子どもの歯列矯正などは対象となります。
美容目的の矯正は対象外ですが、大人でも、治療目的であると歯科医の証明を受けた矯正は対象になります。
また、差額ベッド代も「個人の希望」で支払うものは対象外ですが、「治療目的」で病院の要請で仕方なく支払うものは対象です。
なお、厚生労働省から治療目的の場合には、差額ベッド代の負担をさせないようにお達しが出ているので、本来、ありえないはずなのですが、現実には、次の記事のようになっていますので、ご興味がある方はどうぞ。
【失敗5】ドラッグストアのレシートは家計簿に貼ったまま活用していなかった。
<Eさんのつぶやき>病院や診療所で払った費用しか対象にならないという誤解がありますが、まあ、イメージって怖いですよね。
病院の領収書は分けているけど、ドラッグストアのレシートは家計簿に貼ってるわね。
え? 医療費控除が使えるものもあるの!?
治療や療養に必要な医薬品の購入、例えば、風邪をひいた場合の風邪薬などは対象となります。
薬局で風邪薬を買うのも治療目的なら、ドラッグストアで風邪薬を買うのも治療目的です。
一方、ビタミン剤などの病気の「予防」や「健康増進」のために買うものは、治療でもなんでもないため、対象外です。
そうです。どこで買うかではなく、「目的」が大事なのですね。
【失敗6】もらった保険金を医療費全体からマイナスしてちょっと損してしまった。
<Fさんのつぶやき>
帝王切開は手術だから医療費控除が使えると思ったら、出産育児一時金や保険金は引かないといけないのね。
手術代よりもらったお金の方が多かったけど、これはどうなるの?
出産育児一時金や保険金を受け取った場合には、自己負担額が減るわけですから、 支払った医療費から差し引いて計算します。
さて、このとき、例えば入院で10万円かかり、保険金が12万円だったように、もらえた分が多い時はどうすればいいのでしょうか。
あくまで保険金などで補てんされる金額は、「その給付対象の医療費」が限度です。それ以外の医療費から引く必要はありません。
おお! 4万円の支払に対して、6万円もらえたので2万円もうかった!と喜んで友人に話したら、「医療費控除の計算をするときは、保険金を引かないといけないんじゃないの?」と言われたとしましょう。
つまり、▲▲の手術4万円のために6万円もらったのであって、他の医療費にとって保険金は何の関係もありません。
したがって、今回は「4万円」だけ引けばいいのです。
15万円-4万円=11万円
となります。
10万円は超えましたね。
一方、東京国税局からわざわざ「紹介状作成料として健康保険が適用される文書料」は、紹介先医療機関での治療に必要な費用なので、医療費控除の対象になりますという公式見解が出ています。
診療情報提供書に係る診療情報提供料の自己負担額の医療費控除の取扱いについて|東京国税局|国税庁 
かかりつけ医から大きな病院に紹介状を書いてもらうことはあるときに、その紹介状の作成料もOKというわけですね。
やはりこれも、「目的」が大事ってことですね。専門家でも、文書料は全部×という方もいますが、先入観はダメということです。
例えば、家族の医療費を全て妻が支払っている場合には、妻の方で医療費控除をすることができるのです。
我が家は妻の年収が250万円くらいなので、78,500円以上なら医療費控除ができます。
もっと詳しくは、次の記事にて説明しています。
関連記事 年間10万円以下でも医療費控除ができる共働き夫婦の裏ワザ
年収が低くなるにつれて、そのハードルも下がっていくため、例えば、年収150万円の人は、42,500円を超えれば医療費控除ができます。
ということは、15万円あった時に、
15万円-10万円=5万円控除
と
15万円-42,500円=10万7,500円控除
とでは、そもそも控除できる金額が全然ちがいます。
詳しくは、次の記事をご覧ください。
関連記事 10万円超で医療費控除を年収の高い方でやると「損」をする場合
つまり、所得税が0円だと、あとは個人住民税を減らすことになります。
まず、所得税が0円だとしても、住宅ローン控除で住民税を限度額まで引いていなければ、住民税が減る可能性があります。
また、保育料を計算する時は、「住宅ローン控除前」の住民税です。
ということは、仮に住民税自体が減らなくても、医療費控除をして保育料が減る可能性もあります。
所得税の最低税率は5%(+復興特別所得税)です。
個人住民税の税率は一律10%です。
夫が住宅ローン控除で所得税が0円となると、あとは住民税を減らすことになります。
一方、共働きで、妻は所得税が残っていたらどうでしょうか。
税率ベースで考えると、
夫:住民税のみ10%
妻:所得税最低5%+住民税10%=最低15%
と、妻の方が還付額が多くなるので、妻で医療費控除を受けるとちょっとお得かもしれません。
このあたりは、他の失敗事例もからんでくるので、結局のところどっちで医療費控除をした方が有利になるのか、自分でシミュレーションをする必要がどうしても出てきます。
なお、シミュレーションで大事なのは、常に「所得税」だけではなく、「住民税」も計算してください。
住民税は「保育料」に影響があるためです。
さて、このとき、例えば入院で10万円かかり、保険金が12万円だったように、もらえた分が多い時はどうすればいいのでしょうか。
あくまで保険金などで補てんされる金額は、「その給付対象の医療費」が限度です。それ以外の医療費から引く必要はありません。
例えば、年間医療費が15万円だったとします。話を簡単にするために、
A病院で▲▲の手術:4万円
その他、細かいものを全部まとめて11万円
だったとします。
ちょっといい医療保険をかけているので、▲▲の手術は、入院もして、その保険金が6万円出たとします。
A病院で▲▲の手術:4万円
その他、細かいものを全部まとめて11万円
だったとします。
ちょっといい医療保険をかけているので、▲▲の手術は、入院もして、その保険金が6万円出たとします。
おお! 4万円の支払に対して、6万円もらえたので2万円もうかった!と喜んで友人に話したら、「医療費控除の計算をするときは、保険金を引かないといけないんじゃないの?」と言われたとしましょう。
もし、保険金を全部引くと
15万円-6万円=9万円
です。10万円以下になっていまいます!
「なんだ、じゃあ、医療費控除使えないのか・・・」
ちょっと待ってください。
15万円-6万円=9万円
です。10万円以下になっていまいます!
「なんだ、じゃあ、医療費控除使えないのか・・・」
ちょっと待ってください。
引くのはあくまでその原因になったものが限度です。
つまり、▲▲の手術4万円のために6万円もらったのであって、他の医療費にとって保険金は何の関係もありません。
したがって、今回は「4万円」だけ引けばいいのです。
15万円-4万円=11万円
となります。
10万円は超えましたね。
【失敗7】紹介状作成料は医療費ではないから関係ないと思っていた。
<Gさんのつぶやき>
「診断書作成料」は対象外って聞いてたから、似ている「紹介状作成料」も対象外だと思ったけど、違うの!?
生命保険会社などに提出する診断書の作成料は、治療目的などではないため対象外です。
一方、東京国税局からわざわざ「紹介状作成料として健康保険が適用される文書料」は、紹介先医療機関での治療に必要な費用なので、医療費控除の対象になりますという公式見解が出ています。
かかりつけ医から大きな病院に紹介状を書いてもらうことはあるときに、その紹介状の作成料もOKというわけですね。
やはりこれも、「目的」が大事ってことですね。専門家でも、文書料は全部×という方もいますが、先入観はダメということです。
【失敗8】医療費が10万円以下なら医療費控除は関係ないと思っていた。
<Hさんのつぶやき>医療費控除は、総所得金額200万円以下の場合には、10万円ではなく、「総所得金額×5%」を超えた金額について対象となります。
医療費の領収書をかき集めたけど、ギリギリ99,000円でダメね。
え? 私? 時短で働いてるけど。
え? 使えるの!?
給料だけもらっている人なら、
年収310万円
所得199万円
199万円×5%=99,500円
年収250万円
所得157万円
157万円×5%=78,500円
年収200万円
所得122万円
122万円×5%=61,000円
年収150万円
所得85万円
85万円×5%=42,500円
このように、年収が低くなるにつれて、そのハードルも下がっていきます。
医療費控除は、「医療費を支払った人」が受けることができる制度です。
医療費控除は、「医療費を支払った人」が受けることができる制度です。
このとき、「家族の分」を合算することができるます。
例えば、家族の医療費を全て妻が支払っている場合には、妻の方で医療費控除をすることができるのです。
我が家は妻の年収が250万円くらいなので、78,500円以上なら医療費控除ができます。
もっと詳しくは、次の記事にて説明しています。
関連記事 年間10万円以下でも医療費控除ができる共働き夫婦の裏ワザ
【失敗9】10万円を超えたら医療費控除は年収が多い方が受けると有利だと思い込んでいた。
<neronaのつぶやき>はい、私が失敗していました。コメントをいただいて、計算してはじめて気づきました。
え? 10万円を超えても年収が多く人が有利とは限らないの??
年収が低くなるにつれて、そのハードルも下がっていくため、例えば、年収150万円の人は、42,500円を超えれば医療費控除ができます。
ということは、15万円あった時に、
15万円-10万円=5万円控除
と
15万円-42,500円=10万7,500円控除
とでは、そもそも控除できる金額が全然ちがいます。
詳しくは、次の記事をご覧ください。
関連記事 10万円超で医療費控除を年収の高い方でやると「損」をする場合
【失敗10】住宅ローン控除で所得税が0円だから医療費控除はしなくていいと思い込んでいた。
<Iさんのつぶやき>
年末調整で所得税が0円になったのに、する意味あるの?
最初に書いたように、医療費控除は医療費の一部が返ってきているという誤解が少なからずあるのですが、そんなことはなくて、税金を減らす制度です。
所得税が還付されるか個人住民税が減額されるかのどちらかです。
所得税が還付されるか個人住民税が減額されるかのどちらかです。
つまり、所得税が0円だと、あとは個人住民税を減らすことになります。
まず、所得税が0円だとしても、住宅ローン控除で住民税を限度額まで引いていなければ、住民税が減る可能性があります。
また、保育料を計算する時は、「住宅ローン控除前」の住民税です。
ということは、仮に住民税自体が減らなくても、医療費控除をして保育料が減る可能性もあります。
【失敗11】住宅ローン控除で所得税が0円だから医療費控除はしなくていいと思い込んでいた(その2)。
実は、もう1つの選択肢があります。所得税の最低税率は5%(+復興特別所得税)です。
個人住民税の税率は一律10%です。
一方、共働きで、妻は所得税が残っていたらどうでしょうか。
税率ベースで考えると、
夫:住民税のみ10%
妻:所得税最低5%+住民税10%=最低15%
と、妻の方が還付額が多くなるので、妻で医療費控除を受けるとちょっとお得かもしれません。
このあたりは、他の失敗事例もからんでくるので、結局のところどっちで医療費控除をした方が有利になるのか、自分でシミュレーションをする必要がどうしても出てきます。
なお、シミュレーションで大事なのは、常に「所得税」だけではなく、「住民税」も計算してください。
住民税は「保育料」に影響があるためです。
【失敗12】医療費控除を受けるために、無理矢理病院に行っていた・・・。
<Jさんのつぶやき>
私の趣味は領収書を集めることなんです!
最後になりましたが、医療費控除というのは、あくまでお金を払う前提で受ける控除です。

そもそも、医療費なんて少なければ少ない方が良いわけですから、受けられなくて良かった!と思えるように、健康第一でがんばりたいですね。
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次のページへ クレジットカードで年間1~3万円損しない方法
このクレジットカードを利用した裏技を知らないと、年間1~3万円、損をしているかもしれませんよ?
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コメント
コメント一覧
いつも勉強になりますわ-。今年は医療費控除の確定申告します。
この画面片手にがんばります。
健康第一!!!年明けからぐだぐだなのでさっさと治します。
nerona家も風邪にはおきをつけください。
ブロ友 ジンより
こんにちは^^
いつもありがとうございます。
健康第一、大事ですね。予防と健康増進と縁遠い人が言ってみました。
気をつけます!
ブロ友 neronaより
いつも大変勉強にさせていただいています。
ひとつ質問させてください。
住宅ローン控除で、所得税0+住民税の上限97500円を引ききってしまった場合は医療費控除は申請するメリットはなくなるのでしょうか?
これからもneronaさん・ご家族が健康で、ためになる情報を提供してくださることを願っています。
こんにちは( ´ ▽ ` )ノ
こちらこそ、ブログはいつも拝見して、
年収公開の記事はなるほど!と思いました。
さて、ご質問の件ですが、税金的には
医療費控除をしても結果は同じだと思います。
住民税の限度があるからですね。
一つ気になるのは、税金以外に影響がないかどうかです。
例えば保育料を所得に基づいて計算するときに、
医療費控除は反映するけど住宅ローンの控除は
反映しないで見るのであれば、
医療費控除はした方がいいということになります。
健康に気をつけてがんばります( ´ ▽ ` )
ありがとうございます。
なるほど~!
税金は色々なことに絡み合っているんですね。
いつも楽しくブログ拝見しています。
これからもコメント等でお邪魔させてください。
インフルエンザも流行していますので、気を付けて下さい!
こんばんは!
こちらこそ、ブログ読ませていただいています。
インフルエンザ気をつけます!
もう少し詳しく教えてください。
こんばんは!
例えば、年間医療費が15万円で、
そのうち1つの手術をして4万円がかかり、
その保険金として6万円が出たとします。
保険金を全部引くと
15万円−6万円=9万円で10万円以下になりますが、
引くのはあくまでその原因になったものが限度です。
つまり、4万円の支払いに6万円もらった今回は、
4万円しか全体から引きません。
15万円−4万円=11万円となります。
我が家では、帝王切開で保険金が出ましたが、
これも帝王切開で支払った分が限度です。
知りませんでした。
上の計算式だと思っておりました。
今日はじめてここを知りとてもよかったです。
知っているのと知らないのでは大きな差ですね。
これからもよろしくお願いします。
こちらこそ、ありがとうございます^^
元の記事の方にも足しました!
metabobabaさんのおかげで、記事がよりよくなりました^^
質問なのですが予防目的の医療は控除対象外とのことですが、
例えば歯科にかかったとして、クリーニングだけの時もあれば、
虫歯治療の時もある場合、領収書を見て判別ができるのでしょうか?
当人がこの領収書はクリーニング目的なのか否かが忘れている場合は
どうすれば良いのかなと思いました。
こんばんは。neronaです^^
とっても難しいご質問ですね。
一応、診療内容に関する明細をもらっていれば、その中にクリーニングに
関する項目があり、右の方に診療点数が書いてあるので、その10倍をしたものが
トータルの金額で、会社員ならその3割を負担していることになり、計算できない
ことはないかもしれませんが、そんなことをしている人は見たことがありません。
(税理士も税務署も)
明細をもらっていなければ、ハッキリ言って「誰にも」分かりません。
あくまで「自己申告」だと考えています。
でも、真面目な方ほどちゃんと対象外にして、そうでない方ほどとりあえずよくわらかない
からなんでもかんでも対象にして控除を受けていたら、なんだか不公平ですね^^;
確定申告したことないので、てっきり細かいところまで
チェックされるものなのかなと想像していました。
こんばんは! neronaです。
現実的には、大量の確定申告書が来るため、
細かくチェックするのは無理ですね^^;
将来的にはマイナンバーを利用して、医療費の情報を使った
医療費控除の仕組みも検討されていますが、なかなか難しいところです。
現在、歯医者さんにまつわる医療費控除の記事を作成しています。
それも参考にしてみてください。