この記事は、書庫のある家.comの「ふるさと納税と住宅ローン控除(減税)は両方使えるの?【失敗事例集・平成28年版】」に移転しました。
でも、実際にやってみたら「話が違う!」とならないために、あなたに知っていただきたい、ふるさと納税と税金の仕組みについて説明しながら、よくある失敗事例をまとめました。
なお、ふるさと納税を確定申告なしで行う方法(年末調整のみの人が対象)については、次の記事をご覧ください。
関連 [画像付] ふるさと納税ワンストップ特例の申請書の書き方(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)
既にふるさと納税をしている方は、まず、次の記事で住民税がちゃんとふるさと納税できているかを確認してみてください。
関連 住民税の還付はいつ?ふるさと納税の控除を確認する簡単な方法
【失敗事例1】 ★☆☆
『平成27年3月31日まで』に寄付をしたのに確定申告をしなかった。
27年4月から次の条件を満たす方は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」ができるようになったため、確定申告をしなくてもふるさと納税を受けられるようになりました。
・年末調整のみの場合
・寄付先が5か所以下の場合
・27年4月1日以後の寄付である場合
簡単に言うと、ふるさと納税をすると市町村から申請書が送られてきて、このワンストップ特例を使いますよ、と書いて提出すると、市町村同士で勝手に情報交換をして、あなたが住んでいる市町村の住民税が安くなるという仕組みです。

出典:総務省資料
逆に言えば、次の1つでも引っかかる人は、確定申告をしないといけません。
・医療費控除や住宅ローン控除(初年度)などで確定申告をする場合
⇒そもそも確定申告をする人は年末調整だけでは完結しないので、確定申告をすることになります。
・6か所以上寄付をする場合
⇒6か所以上になると市町村などの負担が重くなるので、従来どおり確定申告が必要となります。
・27年1月1日から3月31日までの間に寄付をした場合
⇒4月以後の分だけでよければ確定申告しなくてもいいのでしょうが、そうすると、1月から3月までの分は寄付して終わりになってしまって、税金が還付(減額)されません。
⇒1月から3月までに寄付をした人は、確定申告で取り戻しましょう。
なお、ふるさと納税を確定申告なしで行う方法(年末調整のみの人が対象)については、「[画像付] ふるさと納税ワンストップ特例の申請書の書き方(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)」の記事をご覧ください。
【失敗事例2】 ★☆☆
領収書や寄付金受領証明書をなくした。
これもよくあります。
確定申告の際には証明書類が必要で、自治体によっては再発行してくれないところもあるので、しっかり保管しておきましょう。
特に、年のはじめの1月とか2月にもらうとなくす確率が高いですね。
医療費控除を受けるために医療費の領収書をせっせと集めている方は、同じところに保管しておくといいでしょう。
そうでない方は、例えば、通帳など重要なものと一緒に管理してはいかがでしょうか。
これがあればお金が戻ってくる(あるいは税金を払うのが少なくなる)わけですから、立派な金券です。いや、むしろお金です。
お金を無造作に机の上に置いて行方不明にしたりしませんよね。
【失敗事例3】 ★★☆
収入ゼロなのに自分の名前で申し込んだ。
ふるさと納税は、「払った所得税が還付される」または「これから払う個人住民税が減る」制度ですので、所得税や個人住民税を払う必要がない人がふるさと納税をしても、税金のメリットはありません。
テレビを見ていたら、こんな話がありました。
ふるさと納税を知ったとある専業主婦の方(収入ゼロ)は、2万円分のふるさと納税を自分の名義でして、いろいろな特産品をもらって喜んでいたら、自分には税金のメリットはないことを後で知り、単に2万円を出して割高な特産品を手に入れたという事実にショックを受けていました(・・・そもそも寄付なんですけどね)。
税金のメリットを受けたい人は、必ず、収入が多い方の名義でふるさと納税をしましょう。
【失敗事例4】 ★★☆
同じ自治体に年2回ふるさと納税をして、2回目がもらえなかった。
これは税金の仕組みというわけではないのですが、1回ふるさと納税をして、気に入ったからもう1回同じ年のふるさと納税をしたら、「あなたは1回特産品をもらっているので2回目はありません」と言われて愕然とする失敗事例があります。
難しいのは、自治体によって取り扱いが異なっていて、
(1)1月~12月単位で1回のみ
(2)4月から翌年3月単位で1回のみ
などの制限を設けている場合があるので、特産品が目当ての人は注意しましょう。
例えば、(1)の場合、27年2月に1回して、27年12月に2回目をすると、同じ年でもらえるのは1回だけなので、2回目は特産品をもらえなかった、というわけですね。
もちろん、制限をかけていない自治体もあるので、それぞれです。
【失敗事例5】 ★☆☆
特産品は「一時所得」の対象ということを知らなかった。
まあこれは、知らなくても特に影響はないのですが、特産品は一応所得税の対象で、「一時所得」というものに該当します。
ただ、一時所得は50万円までは控除があるので、税金がかかりません。ふるさと納税で50万円分以上の特産品をもらう人は、たぶん、このブログの記事を読んでいる方の中にはいませんので、ふ~ん、という程度になります。
一時所得には、例えば、生命保険金や損害保険金の満期返戻金、昔あったエコカー補助金やエコポイントなんかも含まれます。合算すると対象になる可能性は一応ないことはないのですが、まあ、やっぱり関係ない方がほとんどでしょう。
ちなみに、ふるさと納税に関する本を書かれている金森重樹先生のとあるインタビューでは、200万円分のふるさと納税をしたというエピソードがあって、こういう方は、たぶん、特産品も50万円以上分はあるでしょうから、一時所得の対象で確定申告しているのだと思います。
27年9月に清水市がスバルの車350万円相当をふるさと納税のお礼品としてニュースになりました。撤回されましたが、実現していたら確実に一時所得で税金がかかりますね(そもそも500万円以上の寄付が必要とのことですが)。
【失敗事例6】 ★★★
株式の譲渡益や配当金がたくさんあったので、ふるさと納税をする際に、これらも一緒に確定申告をしたら扶養を外れた。
株価上昇で、上場株式を売って利益があったり、配当がある方も多いかもしれませんが、特定口座の場合、ふつうは申告不要で申告しない方が多いと思います。
申告不要を選択した場合には、ふるさと納税とは関係がありません。
ただし、申告分離課税という方法で、確定申告をすることもできます。
例えば、上場株式の損失があった場合、その年に確定申告をすることによって翌年以降に繰り越して、さらに確定申告をすることで翌年以降の利益や配当と相殺することができます。
また、個人住民税がカウントされるので、結果的にふるさと納税ができる上限も(少しですが)増えます。
じゃあ、ふるさと納税もあるし、確定申告しようと思った方は、ちょっと待ってください。
例えば、他に収入がない配偶者や誰かの扶養になっている方は、配偶者控除や扶養控除が使えなくなったり、あるいは、自営業の方は、国民健康保険料が上がったりするなど、デメリットが生じる可能性があります。
失敗事例6は、ふるさと納税自体の話ではありませんが、収入がない専業主婦の方が株で大儲けして、確定申告で過去の損失を取り返したら、配偶者控除ができなくなるケースが毎年のように失敗事例としてあります。
ふるさと納税で得するために気をつけること
誰でも節税ができる! いろんな特産品がもらえる!!と有名なふるさと納税。でも、実際にやってみたら「話が違う!」とならないために、あなたに知っていただきたい、ふるさと納税と税金の仕組みについて説明しながら、よくある失敗事例をまとめました。
なお、ふるさと納税を確定申告なしで行う方法(年末調整のみの人が対象)については、次の記事をご覧ください。
関連 [画像付] ふるさと納税ワンストップ特例の申請書の書き方(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)
既にふるさと納税をしている方は、まず、次の記事で住民税がちゃんとふるさと納税できているかを確認してみてください。
関連 住民税の還付はいつ?ふるさと納税の控除を確認する簡単な方法
【失敗事例1】 ★☆☆
『平成27年3月31日まで』に寄付をしたのに確定申告をしなかった。
27年4月から次の条件を満たす方は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」ができるようになったため、確定申告をしなくてもふるさと納税を受けられるようになりました。
・年末調整のみの場合
・寄付先が5か所以下の場合
・27年4月1日以後の寄付である場合
簡単に言うと、ふるさと納税をすると市町村から申請書が送られてきて、このワンストップ特例を使いますよ、と書いて提出すると、市町村同士で勝手に情報交換をして、あなたが住んでいる市町村の住民税が安くなるという仕組みです。

出典:総務省資料
逆に言えば、次の1つでも引っかかる人は、確定申告をしないといけません。
・医療費控除や住宅ローン控除(初年度)などで確定申告をする場合
⇒そもそも確定申告をする人は年末調整だけでは完結しないので、確定申告をすることになります。
・6か所以上寄付をする場合
⇒6か所以上になると市町村などの負担が重くなるので、従来どおり確定申告が必要となります。
・27年1月1日から3月31日までの間に寄付をした場合
⇒4月以後の分だけでよければ確定申告しなくてもいいのでしょうが、そうすると、1月から3月までの分は寄付して終わりになってしまって、税金が還付(減額)されません。
⇒1月から3月までに寄付をした人は、確定申告で取り戻しましょう。
なお、ふるさと納税を確定申告なしで行う方法(年末調整のみの人が対象)については、「[画像付] ふるさと納税ワンストップ特例の申請書の書き方(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)」の記事をご覧ください。
【失敗事例2】 ★☆☆
領収書や寄付金受領証明書をなくした。
これもよくあります。
確定申告の際には証明書類が必要で、自治体によっては再発行してくれないところもあるので、しっかり保管しておきましょう。
特に、年のはじめの1月とか2月にもらうとなくす確率が高いですね。
医療費控除を受けるために医療費の領収書をせっせと集めている方は、同じところに保管しておくといいでしょう。
そうでない方は、例えば、通帳など重要なものと一緒に管理してはいかがでしょうか。
これがあればお金が戻ってくる(あるいは税金を払うのが少なくなる)わけですから、立派な金券です。いや、むしろお金です。
お金を無造作に机の上に置いて行方不明にしたりしませんよね。
【失敗事例3】 ★★☆
収入ゼロなのに自分の名前で申し込んだ。
ふるさと納税は、「払った所得税が還付される」または「これから払う個人住民税が減る」制度ですので、所得税や個人住民税を払う必要がない人がふるさと納税をしても、税金のメリットはありません。
テレビを見ていたら、こんな話がありました。
ふるさと納税を知ったとある専業主婦の方(収入ゼロ)は、2万円分のふるさと納税を自分の名義でして、いろいろな特産品をもらって喜んでいたら、自分には税金のメリットはないことを後で知り、単に2万円を出して割高な特産品を手に入れたという事実にショックを受けていました(・・・そもそも寄付なんですけどね)。
税金のメリットを受けたい人は、必ず、収入が多い方の名義でふるさと納税をしましょう。
【失敗事例4】 ★★☆
同じ自治体に年2回ふるさと納税をして、2回目がもらえなかった。
これは税金の仕組みというわけではないのですが、1回ふるさと納税をして、気に入ったからもう1回同じ年のふるさと納税をしたら、「あなたは1回特産品をもらっているので2回目はありません」と言われて愕然とする失敗事例があります。
難しいのは、自治体によって取り扱いが異なっていて、
(1)1月~12月単位で1回のみ
(2)4月から翌年3月単位で1回のみ
などの制限を設けている場合があるので、特産品が目当ての人は注意しましょう。
例えば、(1)の場合、27年2月に1回して、27年12月に2回目をすると、同じ年でもらえるのは1回だけなので、2回目は特産品をもらえなかった、というわけですね。
もちろん、制限をかけていない自治体もあるので、それぞれです。
【失敗事例5】 ★☆☆
特産品は「一時所得」の対象ということを知らなかった。
まあこれは、知らなくても特に影響はないのですが、特産品は一応所得税の対象で、「一時所得」というものに該当します。
ただ、一時所得は50万円までは控除があるので、税金がかかりません。ふるさと納税で50万円分以上の特産品をもらう人は、たぶん、このブログの記事を読んでいる方の中にはいませんので、ふ~ん、という程度になります。
一時所得には、例えば、生命保険金や損害保険金の満期返戻金、昔あったエコカー補助金やエコポイントなんかも含まれます。合算すると対象になる可能性は一応ないことはないのですが、まあ、やっぱり関係ない方がほとんどでしょう。
ちなみに、ふるさと納税に関する本を書かれている金森重樹先生のとあるインタビューでは、200万円分のふるさと納税をしたというエピソードがあって、こういう方は、たぶん、特産品も50万円以上分はあるでしょうから、一時所得の対象で確定申告しているのだと思います。
27年9月に清水市がスバルの車350万円相当をふるさと納税のお礼品としてニュースになりました。撤回されましたが、実現していたら確実に一時所得で税金がかかりますね(そもそも500万円以上の寄付が必要とのことですが)。
【失敗事例6】 ★★★
株式の譲渡益や配当金がたくさんあったので、ふるさと納税をする際に、これらも一緒に確定申告をしたら扶養を外れた。
株価上昇で、上場株式を売って利益があったり、配当がある方も多いかもしれませんが、特定口座の場合、ふつうは申告不要で申告しない方が多いと思います。
申告不要を選択した場合には、ふるさと納税とは関係がありません。
ただし、申告分離課税という方法で、確定申告をすることもできます。
例えば、上場株式の損失があった場合、その年に確定申告をすることによって翌年以降に繰り越して、さらに確定申告をすることで翌年以降の利益や配当と相殺することができます。
また、個人住民税がカウントされるので、結果的にふるさと納税ができる上限も(少しですが)増えます。
じゃあ、ふるさと納税もあるし、確定申告しようと思った方は、ちょっと待ってください。
例えば、他に収入がない配偶者や誰かの扶養になっている方は、配偶者控除や扶養控除が使えなくなったり、あるいは、自営業の方は、国民健康保険料が上がったりするなど、デメリットが生じる可能性があります。
【失敗事例7】 ★★★
住民税のことを税務署に聞いたら「市町村に聞いてください」とたらいまわしにされた。
税務署は所得税・贈与税・相続税などの「国税」が専門の役所です。
一方、住民税というのは「都道府県・市町村」が担当しています。
ふるさと納税は、基本的には「地方税」の制度ですので、市町村に聞くのが筋と言えます。
また、市町村だったらどこでもいいかと言えばそんなことはなくて、「自分の住んでいる市町村」に聞くのが大事です。
ただ、「私はどれくらいまでだったら自己負担2千円でふるさと納税ができますか?」というような質問に対しては、答えられないかと思いますのでご注意ください。
ふるさと納税の仕組みに関する質問や、その市町村にふるさと納税をした場合にもらえる特産品に関する質問などが中心ではないかと思います。
【失敗事例8】 ★★☆
『上限』を超えてふるさと納税をしたため、自己負担が2千円ではすまなかった。
例えば、年収500万円で家族は妻(配偶者控除あり)のみのサラリーマンの場合、総務省の目安表から考えると、5万9千円が最も得をする寄付額となります。

[出典] 総務省資料
つまり、上限ギリギリの5万9千円を寄付した場合、2千円を引いた5万7千円分の所得税の還付または翌年支払う住民税が減額されます。
そのため、自己負担2千円となります。
この表を見ると右に行くほど上限が低いことがよくわかりますが、ふるさと納税でメリットが大きい人は、1番左の
・独身
・共働き子供なし(DINKS)
で、配偶者控除とか扶養控除がない人たちです。
むしろ、こういう人たちでも節税ができる点が、ふるさと納税の面白い点です。
なお、もちろん、寄付をすること自体に制限はありません。
ただ、先ほどの表の目安の金額を超えていくと、自己負担が2千円を超えていって、どんどん「寄付そのもの」になっていきますので、いきなりポンと10万円寄付するようなことはせず、自分の年収や家族構成に一度当てはめてみてはいかがでしょうか。
(注)医療費控除や住宅ローン控除など、他の控除があると目安の金額が変わるため、あくまで目安です。
関連 住民税の還付はいつ?ふるさと納税の控除を確認する簡単な方法
【失敗事例9】 ★★★
医療費控除、雑損控除、住宅ローン控除などで『所得税』が0円になるのでふるさと納税をあきらめた。
ふるさと納税は、住宅ローン控除をしてしまったらできないの?という疑問もあるかと思いますが、確定申告で節税ができる医療費控除、雑損控除、住宅ローン控除と併用できます。
しかし、医療費控除や雑損控除、住宅ローン控除をした結果、所得税が0円になる方が、ふるさと納税ができないと思ってふるさと納税を断念する場合があります。
※厳密には、ワンストップ特例を使わない場合は、所得税の寄付金控除が先に来ますが、ややこしいので説明は省略します。
この場合でも、ふるさと納税は翌年の個人住民税を減額することで行われます。
ただし、自己負担が2千円になる上限は、失敗事例8の総務省の目安の表よりは、少なくなる可能性があります。
そこで、厳密にできなくてもいいから、目安を知りたい、という方のために、2つご紹介します。
いずれもシミュレーションの方では、検証のために、年収500万円で家族は妻(配偶者控除あり)のみのサラリーマンの場合でやってみましたが、約5万4千円くらいまでならOKとでました。
総務省の目安よりやや少ないですが、社会保険料の金額など、前提が総務省と違うのかもしれません(そのため、利用する際は、サイトの注意書きもあわせてお読みください)。
参考1 私はだいたい、いくらできる? ~税金控除になる金額の目安2015~

⇒医療費控除を入れてみました。

※入力するのは控除する金額(ふつうは支払金額-10万円)
減りましたね。
なお、このサイトを見た方は、税理士に無料で相談ができるようです。
もう1つがこちらです。
見た目は複雑ですが、住宅ローン控除の影響までちゃんと計算しようとすると、こちらの方がよさそうです。
参考2 [2015年]給料,年金,副業,自営業から所得税,住民税,社会保険料,手取りの簡易計算ツール (住宅ローン控除,医療費控除,ふるさと納税併用)

⇒医療費控除を入れてみました。

計算結果は先ほどのサイトと同じようですね。
【失敗事例10】 ★★★
クレジットカード納付ができるのに、クレジットカードで納付しなかった。
さて、これが最後です。
税金自体とは何の関係もありませんが、自治体の中には、クレジットカードで納付できるところがあります。
ところで、クレジットカードの中には固定資産税や自動車税の支払いで得できるものがあることをご存じでしょうか。
ふるさと納税のクレジットカード払いでも役立つ還元率1%から2%のクレジットカードとともに、詳しくは、次のページでご紹介しています。
住民税のことを税務署に聞いたら「市町村に聞いてください」とたらいまわしにされた。
税務署は所得税・贈与税・相続税などの「国税」が専門の役所です。
一方、住民税というのは「都道府県・市町村」が担当しています。
ふるさと納税は、基本的には「地方税」の制度ですので、市町村に聞くのが筋と言えます。
また、市町村だったらどこでもいいかと言えばそんなことはなくて、「自分の住んでいる市町村」に聞くのが大事です。
ただ、「私はどれくらいまでだったら自己負担2千円でふるさと納税ができますか?」というような質問に対しては、答えられないかと思いますのでご注意ください。
ふるさと納税の仕組みに関する質問や、その市町村にふるさと納税をした場合にもらえる特産品に関する質問などが中心ではないかと思います。
【失敗事例8】 ★★☆
『上限』を超えてふるさと納税をしたため、自己負担が2千円ではすまなかった。
例えば、年収500万円で家族は妻(配偶者控除あり)のみのサラリーマンの場合、総務省の目安表から考えると、5万9千円が最も得をする寄付額となります。

[出典] 総務省資料
つまり、上限ギリギリの5万9千円を寄付した場合、2千円を引いた5万7千円分の所得税の還付または翌年支払う住民税が減額されます。
そのため、自己負担2千円となります。
この表を見ると右に行くほど上限が低いことがよくわかりますが、ふるさと納税でメリットが大きい人は、1番左の
・独身
・共働き子供なし(DINKS)
で、配偶者控除とか扶養控除がない人たちです。
むしろ、こういう人たちでも節税ができる点が、ふるさと納税の面白い点です。
なお、もちろん、寄付をすること自体に制限はありません。
ただ、先ほどの表の目安の金額を超えていくと、自己負担が2千円を超えていって、どんどん「寄付そのもの」になっていきますので、いきなりポンと10万円寄付するようなことはせず、自分の年収や家族構成に一度当てはめてみてはいかがでしょうか。
(注)医療費控除や住宅ローン控除など、他の控除があると目安の金額が変わるため、あくまで目安です。
関連 住民税の還付はいつ?ふるさと納税の控除を確認する簡単な方法
【失敗事例9】 ★★★
医療費控除、雑損控除、住宅ローン控除などで『所得税』が0円になるのでふるさと納税をあきらめた。
ふるさと納税は、住宅ローン控除をしてしまったらできないの?という疑問もあるかと思いますが、確定申告で節税ができる医療費控除、雑損控除、住宅ローン控除と併用できます。
しかし、医療費控除や雑損控除、住宅ローン控除をした結果、所得税が0円になる方が、ふるさと納税ができないと思ってふるさと納税を断念する場合があります。
※厳密には、ワンストップ特例を使わない場合は、所得税の寄付金控除が先に来ますが、ややこしいので説明は省略します。
この場合でも、ふるさと納税は翌年の個人住民税を減額することで行われます。
ただし、自己負担が2千円になる上限は、失敗事例8の総務省の目安の表よりは、少なくなる可能性があります。
そこで、厳密にできなくてもいいから、目安を知りたい、という方のために、2つご紹介します。
いずれもシミュレーションの方では、検証のために、年収500万円で家族は妻(配偶者控除あり)のみのサラリーマンの場合でやってみましたが、約5万4千円くらいまでならOKとでました。
総務省の目安よりやや少ないですが、社会保険料の金額など、前提が総務省と違うのかもしれません(そのため、利用する際は、サイトの注意書きもあわせてお読みください)。
参考1 私はだいたい、いくらできる? ~税金控除になる金額の目安2015~

⇒医療費控除を入れてみました。

※入力するのは控除する金額(ふつうは支払金額-10万円)
減りましたね。
なお、このサイトを見た方は、税理士に無料で相談ができるようです。
もう1つがこちらです。
見た目は複雑ですが、住宅ローン控除の影響までちゃんと計算しようとすると、こちらの方がよさそうです。
参考2 [2015年]給料,年金,副業,自営業から所得税,住民税,社会保険料,手取りの簡易計算ツール (住宅ローン控除,医療費控除,ふるさと納税併用)

⇒医療費控除を入れてみました。

計算結果は先ほどのサイトと同じようですね。
【失敗事例10】 ★★★
クレジットカード納付ができるのに、クレジットカードで納付しなかった。
さて、これが最後です。
税金自体とは何の関係もありませんが、自治体の中には、クレジットカードで納付できるところがあります。
ところで、クレジットカードの中には固定資産税や自動車税の支払いで得できるものがあることをご存じでしょうか。
ふるさと納税のクレジットカード払いでも役立つ還元率1%から2%のクレジットカードとともに、詳しくは、次のページでご紹介しています。


