5月といえば「自動車税」の季節
先日、nanacoで自動車税を払ってきたという記事をお送りしました。参考 自動車税もnanacoとクレジットカードでポイントを貯めよう!
まあ、こんなタイトルをつけておいてなんですが、我が家って、手続きすれば自動車税は0円なんですよね。
手続きが必要なことをすっかり忘れていました。
そもそもこのシリーズは、我が家自体が国や地方自治体の制度をちゃんと使っているのかを確認することが最大の目的です。
国はみなさん共通ですが、地方自治体(都道府県・市区町村)は、それぞれ違ったりするので、どんぴしゃとは限りません。
まあ、似たような制度があるかもしれないので、多少は参考にはなれば幸いです。
【前提条件】
障がいの種類:知的障がい
手帳の有無:「療育手帳※」を保有
判定区分:重度(療育手帳のA判定)
地方自治体:愛知県のどこか
※愛知県内では名古屋市のみ「愛護手帳」と呼び、その他の市町村は「療育手帳」と呼んでいます。
このシリーズでは、上記の前提で書いていますので、ご自身が住んでいる地方自治体で詳細は確認して下さい。
いろいろ細かいところで異なる場合が良くありますし、ご質問をいただいても自治体特有のことは、私にはわかりません。
【今回の制度】
区分:税金(愛知県税)
種類:自動車税
役所:愛知県内の各県税事務所
判定区分
A判定(最重度(1度)・重度(2度)):対象
B判定(中度(3度)):対象外
C判定(軽度(4度)):対象外
概要:重度以上の知的障がいの子どもの親が所有する一定の自動車については、自動車税が減免されます。
根拠 愛知県自動車税Q&A Q6 身体障害者などの自動車税の減免について教えてください
お役所の言葉は難しいので、必要なところだけ注目して抜き出し、以下、表現を変えています。
<対象となる子ども・自動車>
・18歳未満の重度以上の知的障がいのある子ども
・その子どもの親が自動車を所有
・その子の通学、通園、通院、通所のために親が運転する自動車
⇒療育手帳:判定区分「A」
⇒愛護手帳:障害の程度「1度」・「2度」または療育判定「A」
・その子の通学、通園、通院、通所のために親が運転する自動車
なお、障がいのある子どもが入院・入所している場合は、原則として減免の対象外となります。
<必要書類>
1)「提出」するもの
※既に所有している自動車を減免する場合は減免申請時に、減免申請後に自動車を購入(登録)する場合は購入(登録)後に、自動車検査証(コピー可)の提示が必要
3)「持参」するもの
・印鑑
まあ、住民票の写しだけ取得すればあとは手元にありますから大丈夫です。
<申請書の提出先>
<申請書の提出期限>
・・・というわけで、1番目の「新車購入」をしたのに登録前に手続きをするのをすっかり忘れていました。
新車購入の際には、ディーラーに全部任せてしまったので、思い至りませんでした。
そのため、3番目の場合に該当すると考えて手続きをしました。
つまり、1月から3月までに購入している場合は、忘れていても3番目でも対応できそうです(あらかじめよく確認しましょう)。
そもそもいったん支払ってしまっているので「還付」という手続きになりますが、5月31日までに手続きをしない今年の分は返って来ません。
もし6月以降に手続きをすると、来年度のものから減免となるそうです。
本当は「自動車取得税(県税)」も事前に手続きをしていれば0円になったのですが、こちらは間に合いませんでした。
<翌年度以降は手続きがいるの?>
一旦手続きを行うと、基本的には翌年度以降も減免してくれるそうです。
ただし、車を買い替えたり、免許の更新をしたり、手帳の再交付を受けたりしたときには、内容の書き換えが必要になるので、また県税事務所に手続きがいります。
1~2年に1回くらいはどれかのイベントが起こるので、結局、手続きするのかな、と思うところです。
<納税証明書がもらえない??>
自動車税が0円の場合、車検の時に必要な納税証明書がもらえなくなります。
ただ、ちょうど今年4月から、車検時に国土交通省(運輸支局等)で行う自動車税の納付確認について、従来の納税証明書を提示する方法に加え、電子的にも行えるようになるそうなので、なくても問題ないかもとのことでした。
根拠 愛知県|車検用の自動車税納税証明書について
必要な方は、これまた県税事務所の自動発行機で発行してもらうのが基本で、確かに県税事務所に設置されていました。
この記事が、誰か1人でもいいから参考になれば幸いです。
<必要書類>
1)「提出」するもの
・住民票の写し(1か月以内に発行)
2)「提示」するもの
・療育手帳(愛護手帳)
・運転免許証(運転者)
2)「提示」するもの
・療育手帳(愛護手帳)
・運転免許証(運転者)
・自動車検査証(※)
※既に所有している自動車を減免する場合は減免申請時に、減免申請後に自動車を購入(登録)する場合は購入(登録)後に、自動車検査証(コピー可)の提示が必要
3)「持参」するもの
・印鑑
まあ、住民票の写しだけ取得すればあとは手元にありますから大丈夫です。
<申請書の提出先>
減免申請書の提出期限までに、自分の住所を担当している県税事務所に必要書類を持参して申請を行います。
「市区町村名」+「県税事務所」で検索すればすぐにわかります。
「市区町村名」+「県税事務所」で検索すればすぐにわかります。
<申請書の提出期限>
1)新車、中古車購入
⇒運輸支局に新規登録を行うときまで
2)他県ナンバーの中古車を購入、年度の中途で愛知県ナンバーの中古車を購入
⇒取得または変更した年度の翌年度の5月31日(納期限)まで
※翌年度から減免(27年5月31日まで申請なら28年度分が減免)
3)4月1日現在で所有している自動車を減免する場合
⇒5月31日(納期限)まで
※期限を過ぎてからの申請は、翌年度の自動車税から減免になります。
・・・というわけで、1番目の「新車購入」をしたのに登録前に手続きをするのをすっかり忘れていました。
新車購入の際には、ディーラーに全部任せてしまったので、思い至りませんでした。
そのため、3番目の場合に該当すると考えて手続きをしました。
つまり、1月から3月までに購入している場合は、忘れていても3番目でも対応できそうです(あらかじめよく確認しましょう)。
そもそもいったん支払ってしまっているので「還付」という手続きになりますが、5月31日までに手続きをしない今年の分は返って来ません。
もし6月以降に手続きをすると、来年度のものから減免となるそうです。
本当は「自動車取得税(県税)」も事前に手続きをしていれば0円になったのですが、こちらは間に合いませんでした。
<翌年度以降は手続きがいるの?>
一旦手続きを行うと、基本的には翌年度以降も減免してくれるそうです。
ただし、車を買い替えたり、免許の更新をしたり、手帳の再交付を受けたりしたときには、内容の書き換えが必要になるので、また県税事務所に手続きがいります。
1~2年に1回くらいはどれかのイベントが起こるので、結局、手続きするのかな、と思うところです。
<納税証明書がもらえない??>
自動車税が0円の場合、車検の時に必要な納税証明書がもらえなくなります。
ただ、ちょうど今年4月から、車検時に国土交通省(運輸支局等)で行う自動車税の納付確認について、従来の納税証明書を提示する方法に加え、電子的にも行えるようになるそうなので、なくても問題ないかもとのことでした。
根拠 愛知県|車検用の自動車税納税証明書について
必要な方は、これまた県税事務所の自動発行機で発行してもらうのが基本で、確かに県税事務所に設置されていました。
この記事が、誰か1人でもいいから参考になれば幸いです。
コメント
コメント一覧 (4)
納税証明書発行がいつも不便だったのでこのお話しは朗報ですね!
ご参考にさせて頂きます☆
こんばんは^^
お役に立てて幸いです。
嬉しい改正ですよね。
私も県税事務所がそんなに近くにないので朗報でした。
減免の手続きのこと、納税証明書のこと、わかりやすくまとめてくださっていて、頭が下がります。
きっと、こちらの記事で助かっている方は、少なくないはずです。
うちももうすぐ車検なのですが、昨年から電子的に確認作業ができるようになったという情報を知らず、車屋さんに用意するようにと言われ、大慌てで税事務所に手紙で発行を申し込み(返信用封筒と車検証のコピーを同封して)、やれやれと思ったところで、県のサイトでこの情報を知り、ガックリ脱力したところでした。
この情報、車の整備工場のほうでも把握してくれていればいいのにと思いました。(´;ω;`)
こんばんは!neronaです。
いえいえ。dakkichanさんもお子さんのこと、大変な中、情報発信をされていて頭が下がります。
納税証明書は、なかなか気づけないと思います>_<
それ以外にも、気づかないでいたことはいろいろあり、気づくたびにガックリしました。
こういうのは、必要な人に必要な手当てがされるべきなのに、自分で言わないと
できない自己責任制というのは、なんとかならないだろうかと思うところです。
それもあって、1人でもお役に立てるよう、情報発信をしている次第です。
今後ともよろしくお願いします^^