マイホーム購入・建築にはいろんな知識が必要ですが、その中で持っておくといいのが「税金の知識」です。

先日もショールームで別の打合せをしていた若いカップルが

「贈与税ってどれくらいかかるんですか~

と営業の方と話していましたが、贈与税って家を買うときに急に身近な税金になるんだなと新鮮な驚きです。

というわけで、マイホーム最低限知ってて損にならない贈与税の知識をご紹介します。




贈与税は、1年間(1月1日~12月31日)の間にもらった財産の合計110万円を超えた場合に、超えた部分について税率をかけて計算します。
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【ポイント1】

年間110万円以下なら誰に何をもらおうが贈与税は関係ありません。


例) Aさんから100万円もらいました。今年はそれ以外に贈与はありません。

⇒年間110万円以下のため、贈与税はかかりません。


【ポイント2】

贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人(つまり自分)ごとに年間110万円

例) Aさんから60万円、Bさんから60万円もらいました。

⇒両方とも110万円以下だから贈与税はかからないというのは×です。

⇒あわせて120万円ですと、年間110万円を超えているので、120万円-110万円=10万円に対して贈与税がかかります。


【ポイント3】

税率は、110万円を引いた金額の残り(=A)について次の算式で求めます。

(1) 200万円以下 A×10%

例1) 200万円もらいました。

(200万円-110万円)×10%=9万円(贈与税)

例2) 300万円もらいました。

(300万円-110万円)×10%=19万円(贈与税)

(2) 300万円以下 A×15%-10万円

例3) 400万円もらいました。

(400万円-110万円)×15%-10万円=33.5万円(贈与税)

300万円を超える場合には、税率がさらに上がりますが、とりあえずこの辺で(平成27年1月から税率が変わります。最新情報をご確認ください)。


【ポイント4】

贈与税がかかる場合には翌年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の確定申告と納税をしましょう。


例) 平成25年に200万円の贈与
⇒ 平成26年3月15日までに確定申告・納税

ただし、これじゃあ、住宅購入の際に両親や祖父母から数百万円援助してもらったときに必ず贈与税がかかってしまうので、住宅購入を促すために贈与税の特例が2つあります。

・住宅取得資金の贈与税の非課税

・住宅取得資金の場合の相続時精算課税


特に利用されるのは「住宅取得資金の贈与税の非課税」だと思います。


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