休眠口座を福祉に活用しようというニュースを見ていて、そういえば、自分の持っている口座の中でも放置しているものがあったな、と思い出しました。
それがこれです。
平成19年4月4日に3万円だけですが、郵便貯金の「定額貯金」に預けたものです。
ちなみにこのとき、郵政民営化の前の「日本郵政公社」の時代でした。
さて、平成19年10月1日に、郵政民営化というものが行われて、ゆうちょ銀行(民間企業)となりました。
その直前、実は、利率を高くする裏ワザがあって、写真のように「0.35%」の利率がついたんですね。
まあ、そんなことはどうでもよいのですが、郵政民営化の前と後とでは、長く貯金を放置していたときの取扱いが全然違います。
参考 ゆうちょ銀行|長期間ご利用のない貯金のお取扱いについて
【郵政民営化より前】
(1) 平成19年9月30日の時点で最後の取扱いから20年2か月経過
⇒すでに権利消滅していて払い戻しができない。
満期から20年2か月払戻しがない
⇒払戻しできなくなる。
【郵政民営化以後】
はい、というわけで、「平成19年9月30日以前に預け入れた定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金」が満期から20年2か月放置しておくと、国に没収されます。
私の3万円も、平成19年10月満期の定額郵便貯金に預け入れてますので、平成39年12月くらいまで放置していると、国に没収されるわけですね。
だいぶ先で一安心・・・。
まあ、その前に払い戻してもらわないと、手続きが面倒そうなので、そろそろやっておこうと思います。
さて、こんな話をしても、
「ふ~ん。でも、私はそんなの持ってないから関係ないよね」
と思うかもしれません。
本当ですか?
未成年の頃に親があなたの名前で定額貯金や定期貯金を作っていませんか?
通帳の後ろのページに、定額貯金や定期貯金の欄があるのを忘れていませんか?
また、あなたのご両親・祖父母はどうでしょうか?
大事なお金は郵便貯金にしていませんか?
しかも、定額貯金や定期貯金に。
ネット銀行なんて使わないご両親・祖父母にとっては、郵便貯金に対する信頼度は絶大なものだと思います。
そして、この没収のルールをご存じでしょうか?
もちろん、何の通知もなしにいきなり没収されるわけではありません。
「満期後10年経過のお知らせ」や「権利消滅のご案内(催告書)」というお知らせが満期の10年後と20年後に来ます。
出典 ゆうちょ銀行
しかし、転居を繰り返していると、「満期後10年経過のお知らせ」や「権利消滅のご案内(催告書)」が届かないこともあるようですので、ご注意ください。
昔のデータになりますが、没収された貯金は
平成18年度~21年度
毎年30億~60億円
平成22年度
234億円
とバカにできません。
なお、平成22年度は、高金利(約8%)で預け入れが集中した昭和55年度の定額貯金の「10年満期」から20年経過した分が「放置」されていたため、多かったそうです。
もう一度、ご確認ください。
それがこれです。
平成19年4月4日に3万円だけですが、郵便貯金の「定額貯金」に預けたものです。
ちなみにこのとき、郵政民営化の前の「日本郵政公社」の時代でした。
さて、平成19年10月1日に、郵政民営化というものが行われて、ゆうちょ銀行(民間企業)となりました。
その直前、実は、利率を高くする裏ワザがあって、写真のように「0.35%」の利率がついたんですね。
まあ、そんなことはどうでもよいのですが、郵政民営化の前と後とでは、長く貯金を放置していたときの取扱いが全然違います。
参考 ゆうちょ銀行|長期間ご利用のない貯金のお取扱いについて
【郵政民営化より前】
1.平成19年9月30日以前に預け入れた通常郵便貯金、通常貯蓄貯金
(1) 平成19年9月30日の時点で最後の取扱いから20年2か月経過
⇒すでに権利消滅していて払い戻しができない。
(2) 平成19年9月30日の時点で最後の取扱いから20年2か月まだ経っていない場合
⇒最後の取扱いから10年経つと休眠口座に。
⇒ほかの銀行と同様に払戻しはできるので大丈夫
⇒最後の取扱いから10年経つと休眠口座に。
⇒ほかの銀行と同様に払戻しはできるので大丈夫
2.平成19年9月30日以前に預け入れた定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金
満期から20年2か月払戻しがない
⇒払戻しできなくなる。
【郵政民営化以後】
平成19年10月1日以後に預け入れた貯金
⇒満期または最後の取扱いから10年経つと、休眠口座に。
⇒ほかの銀行と同様に払戻しはできるので大丈夫
はい、というわけで、「平成19年9月30日以前に預け入れた定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金」が満期から20年2か月放置しておくと、国に没収されます。
私の3万円も、平成19年10月満期の定額郵便貯金に預け入れてますので、平成39年12月くらいまで放置していると、国に没収されるわけですね。
だいぶ先で一安心・・・。
まあ、その前に払い戻してもらわないと、手続きが面倒そうなので、そろそろやっておこうと思います。
さて、こんな話をしても、
「ふ~ん。でも、私はそんなの持ってないから関係ないよね」
と思うかもしれません。
本当ですか?
未成年の頃に親があなたの名前で定額貯金や定期貯金を作っていませんか?
通帳の後ろのページに、定額貯金や定期貯金の欄があるのを忘れていませんか?
また、あなたのご両親・祖父母はどうでしょうか?
大事なお金は郵便貯金にしていませんか?
しかも、定額貯金や定期貯金に。
ネット銀行なんて使わないご両親・祖父母にとっては、郵便貯金に対する信頼度は絶大なものだと思います。
そして、この没収のルールをご存じでしょうか?
もちろん、何の通知もなしにいきなり没収されるわけではありません。
「満期後10年経過のお知らせ」や「権利消滅のご案内(催告書)」というお知らせが満期の10年後と20年後に来ます。
出典 ゆうちょ銀行
しかし、転居を繰り返していると、「満期後10年経過のお知らせ」や「権利消滅のご案内(催告書)」が届かないこともあるようですので、ご注意ください。
昔のデータになりますが、没収された貯金は
平成18年度~21年度
毎年30億~60億円
平成22年度
234億円
とバカにできません。
なお、平成22年度は、高金利(約8%)で預け入れが集中した昭和55年度の定額貯金の「10年満期」から20年経過した分が「放置」されていたため、多かったそうです。
もう一度、ご確認ください。
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